その他の事業者とは? わかりやすく解説

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その他の事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 13:29 UTC 版)

放送法」の記事における「その他の事業者」の解説

放送法において放送関連する事業者として、基幹放送局提供事業者有料放送管理事業者認定放送持株会社及び放送番組センターについても規定している。 基幹放送局提供事業者117条ほか。2010年改正において旧受託放送事業者放送事業者の定義から外れたこの内衛星基幹放送移動受信用地上基幹放送係る放送局保有運用する者を放送法上に残し、かつ従来地上波放送のハード・ソフト事業者分離を可能とするべく地上基幹放送係る基幹放送局供給業務を行う者を追加したのである。なお、一般放送の旧受託放送事業者については、旧衛星役務利用放送係る電気通信役務提供事業者統合され電気通信事業法電波法によって規制する体制移行している。 有料放送管理事業者152条ほか。多数有料放送事業者視聴者契約媒介する事業者1990年代から放送関連法令規制対象とならない同種事業者存在していたが、衛星放送有料多チャンネル化進み放送施策上重要な立場となってきたことから、2007年改正新たに盛り込まれ総務大臣への届出必要な事業となった認定放送持株会社159条ほか。有料放送管理事業者規定同時に法成立し総務大臣認定により従来マスメディア集中排除原則緩和複数放送事業者支配する純粋持株会社設立を可能とした。 放送番組センター167条ほか。総務大臣放送番組センター指定する1団体を、放送番組収集・提供等を行う業務充てさせることができる。

※この「その他の事業者」の解説は、「放送法」の解説の一部です。
「その他の事業者」を含む「放送法」の記事については、「放送法」の概要を参照ください。

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