その他の事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 13:29 UTC 版)
放送法において放送に関連する事業者として、基幹放送局提供事業者、有料放送管理事業者、認定放送持株会社及び放送番組センターについても規定している。 基幹放送局提供事業者 第117条ほか。2010年の改正において旧受託放送事業者が放送事業者の定義から外れた。この内、衛星基幹放送・移動受信用地上基幹放送に係る放送局を保有・運用する者を放送法上に残し、かつ従来の地上波放送のハード・ソフト事業者分離を可能とするべく、地上基幹放送に係る基幹放送局供給業務を行う者を追加したものである。なお、一般放送の旧受託放送事業者については、旧衛星役務利用放送に係る電気通信役務提供事業者と統合され、電気通信事業法や電波法によって規制する体制へ移行している。 有料放送管理事業者 第152条ほか。多数の有料放送事業者と視聴者の契約を媒介する事業者。1990年代から放送関連法令の規制対象とならない同種事業者が存在していたが、衛星放送の有料多チャンネル化が進み、放送施策上重要な立場となってきたことから、2007年の改正で新たに盛り込まれ、総務大臣への届出が必要な事業となった。 認定放送持株会社 第159条ほか。有料放送管理事業者の規定と同時に法成立し、総務大臣の認定により従来のマスメディア集中排除原則を緩和、複数の放送事業者を支配する純粋持株会社の設立を可能とした。 放送番組センター 第167条ほか。総務大臣が放送番組センターに指定する1団体を、放送番組の収集・提供等を行う業務に充てさせることができる。
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