payment
「payment」とは・「payment」の意味
「payment」は、支払いや支払い行為を意味する英単語である。動詞形は「pay」であり、支払うという意味を持つ。類語には「remittance」や「reimbursement」がある。また、「payments」という複数形もよく使われる。「payment」の発音・読み方
「payment」の発音は、/péɪmənt/でペイメントと読む。アクセントは「ペイ」の部分に置かれる。「payment」の語源・由来
「payment」の語源は、古フランス語の「paiement」に由来し、「paiement」は「支払い」という意味がある。「payment」の類語
「payment」の類語には、「remittance」(送金)、「reimbursement」(払い戻し)、「disbursement」(支出)などがある。これらの言葉は、支払いに関連する意味を持つが、それぞれニュアンスが異なる。「settlement」と「payment」の違い
「settlement」と「payment」は、どちらも支払いに関連する言葉であるが、違いがある。「settlement」は、取引や紛争の解決における金銭的な取り決めを指すのに対して、「payment」は、商品やサービスに対する対価の支払いを意味する。「payment」を含む用語・関連する用語
「paymentサービス」とは
「paymentサービス」とは、オンラインやオフラインでの支払いを簡単に行えるようにするサービスのことである。クレジットカードやデビットカード、電子マネーなどの決済手段を提供し、利便性を高める。「paymentの迷惑メール」とは
「paymentの迷惑メール」とは、支払いに関する詐欺やフィッシングを目的とした迷惑メールのことである。送り主が偽装され、実在しない請求や未払いの通知が記載されていることが多い。「payment セキュリティコード」とは
「payment セキュリティコード」とは、クレジットカードやデビットカードの裏面に記載されている3桁または4桁の数字のことである。これは、カード情報の不正利用を防ぐために、オンラインでの支払い時に入力が求められることがある。「payment」の使い方・例文
1. Please make a payment for the invoice by the due date.(請求書の支払い期限までにお支払いください。)2. The payment for the goods will be made in advance.(商品の支払いは前払いとなります。)
3. We accept various payment methods such as credit cards and electronic money.(クレジットカードや電子マネーなど、さまざまな支払い方法を受け付けています。)
4. The payment was declined due to insufficient funds in the account.(口座残高不足のため、支払いが拒否されました。)
5. The payment status of the order is still pending.(注文の支払い状況はまだ保留中です。)
6. The payment gateway processes transactions securely.(支払いゲートウェイは、取引を安全に処理します。)
7. The payment confirmation email will be sent after the transaction is completed.(取引が完了した後、支払い確認のメールが送信されます。)
8. The payment plan allows customers to pay in installments.(支払いプランでは、顧客が分割払いで支払うことができます。)
9. The payment was refunded due to a cancellation.(キャンセルにより、支払いが払い戻されました。)
10. The payment processing fee will be charged separately.(支払い処理手数料は別途請求されます。)
ペイメント
Payment
支払
(payment から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/07 04:19 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動支払(しはらい、英: payment)とは、金銭債務の弁済のために金銭またはそれに相当するものを給付すること。
支払手段として債権者に引き渡されるものが一定の価値を表章しているものとして社会通念上認められているもの(取引上法貨と同様に取り扱われているもの)であれば弁済となるが、そうでないものであるときは本来の給付には当たらず代物弁済となるため債権者の同意が必要となる[1]。
支払手段
- 法貨
- 法貨には強制通用力がある。
- 郵便為替
- 取引上、郵便為替は一般に法貨と同様に取り扱われているものと認められるため郵便為替の送付は弁済の提供にあたる[1]。
- 郵便振替貯金払出証書
- 郵便振替貯金払出証書の送付も弁済の提供にあたるとされている(大判大正9・2・28判決)[1]。
- 小切手
- 小切手のうち銀行振出自己宛小切手(預手)の送付は弁済の提供にあたるとされている(最判昭和37・9・21判決)[1]。いわゆる日銀小切手も取引上現金と同様に扱われている[1]。このほかの小切手は銀行の支払保証ある小切手のように支払確実であること明白なものを除いて、当事者間の特別の意思表示または取引上の慣習がない限り、交付があっただけでは有効な弁済の提供とはならないとされている[1]。原則として小切手の発行・授受だけでは本旨弁済とはならず、小切手の支払があったときに原債務は消滅する[1]。ただし、例外的に当事者間で「弁済に代えて」小切手授受が行われた場合は代物弁済となるとされている[1]。
- 銀行振込
- ドイツの通説・判例では銀行振込による履行は代物弁済であり債権者の承諾が必要とされている[1]。日本では銀行振込は現金の支払と同様の扱いがなされているが、相殺の可能性など受取人にとって現金払いにはない不利益のリスクがあることから代物弁済とみる学説がある[1]。しかし銀行振込により債権者に引き渡される預金債権も社会通念上法貨と同等の支払手段として認められているとする学説もある[1]。
脚注
出典
関連項目
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