ESVとは? わかりやすく解説

イー‐エス‐ブイ【ESV】


ESV

1.ESV(船上地球局)の導入

海上分野における高速かつ大容量のデータ通信等に対する世界的な需要の高まりを踏まえ、平成15年6月に開催された世界無線通信会議(WRC-03)において、海上において高速・大容量の通信を行うことができる「船上地球局(ESV:Earth Stations on board Vessels)」に関する審議が行われ、C帯又はKu帯の固定衛星業務の宇宙局(人工衛星)を利用したESVシステムが導入されました。
(C帯:アップリンク6GHz帯・ダウンリンク4GHz帯、Ku帯:アップリンク14GHz帯・ダウンリンク12GHz帯)

我が国においても、情報通信審議会及び電波監理審議会の答申を受け、平成18年1月に必要な規定の整備を行ったところです。


図:ESV(船上地球局)の実用イメージ図

2.ESVを運用することができる海域

ESVは、周波数を共用する固定業務及び移動業務の無線局への影響を鑑み、無線局運用規則において、以下の海域においては電波を発射することができないことと規定されています。(無線局運用規則第262条の2)

周 波 数 帯
海   域
5925MHz~6425MHz
 すべての沿岸国の低潮線から300km以内の海域
14.0GHz~14.4GHz
 本邦以外の沿岸国の低潮線から125km以内の海域
14.4GHz~14.5GHz
 すべての沿岸国の低潮線から125km以内の海域

ただし、次に掲げる場合においては、無線局運用規則第262条の2に基づく告示に基づき、ESVを運用することが可能です。

なお、沿岸国の領海内において船上地球局を運用する場合、我が国の電波法令は適用されず、沿岸国の電波法令等により運用自体が認められない場合や当該沿岸国の無線局免許が必要になる等の制約がある場合がございますので、当該沿岸国の関係法令等を遵守するよう十分にご留意ください。

    ◇ 他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合。
          ただし、沿岸国の主管庁又は他の無線局から電波の発射を中止するよう求められたときは、当該混信を
          除去するために必要な措置を執る場合

周 波 数 帯
海   域
14.0GHz~14.25GHz
サウジアラビア王国、バーレーン王国、キプロス共和国、大韓民国、
アラブ首長国連邦、ロシア連邦、ギリシャ共和国、インドネシア共和国、
イラン・イスラム共和国、イラク共和国、クウェート国、マレーシア、
マルタ共和国、オマーン国、パキスタン・イスラム共和国(注)、
フィリピン共和国(注)、カタール国、シンガポール共和国(注)、
スリランカ民主社会主義共和国又はタイ王国の低潮線から125km以内の海域
14.25GH~14.35GHz
サウジアラビア王国、バーレーン王国、キプロス共和国、大韓民国、
アラブ首長国連邦、ロシア連邦、ギリシャ共和国、インドネシア共和国、
イラン・イスラム共和国、イラク共和国、クウェート国、マレーシア、
マルタ共和国、オマーン国、パキスタン・イスラム共和国(注)、
フィリピン共和国(注)、カタール国、スリランカ民主社会主義共和国
又はタイ王国の低潮線から125km以内の海域
14.35GHz~14.4GHz
サウジアラビア王国、バーレーン王国、キプロス共和国、大韓民国、
アラブ首長国連邦、ロシア連邦、ギリシャ共和国、イラン・イスラム共和国、
イラク共和国、クウェート国、マレーシア、マルタ共和国、
オマーン国、パキスタン・イスラム共和国(注)、フィリピン共和国(注)、
カタール国、スリランカ民主社会主義共和国又はタイ王国の低潮線から125km以内の海域
14.4GHz~14.5GHz
サウジアラビア王国、バーレーン王国、キプロス共和国、アラブ首長国連邦、
ロシア連邦、ギリシャ共和国、イラン・イスラム共和国、イラク共和国、
クウェート国、マレーシア、マルタ共和国、オマーン国、
フィリピン共和国(注)、カタール国又はタイ王国の低潮線から125km以内の海域

(注) 無線通信規則第五条の周波数分配表において一次業務として分配されている固定業務又は移動業務の無線局からの有害な混信を容認する場合に限る。

◇ その他の場合を含む告示(平成18年総務省告示第102号)の全文については、別添(PDF)のとおりです。


ESV

※「大車林」の内容は、発行日である2004年時点の情報となっております。


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