1968年(昭和43年)当時
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「北丹鉄道」の記事における「1968年(昭和43年)当時」の解説
全列車各駅停車で全線を6往復している。運行は2両の気動車が3か月交代でこなし、朝の上り1本と夕方の下り1本はラッシュとなるため客車を1両牽引していた。貨物列車はDB5L2が私有貨車を牽引、小貨物の輸送は気動車がワ1を牽引して行っていた。福知山駅の管理を福知山西駅の駅員が行っていたこともあり、昼間の間隔の空く時間帯は福知山駅に到着した旅客列車は乗務員、駅員と共に福知山西駅まで回送されて留置されていた。鉄道の合間に同社の路線バスがほぼ並行する路線を5往復運行していた。
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1968年当時
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「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1968年当時」の解説
無線従事者資格試験及び免許事務手続規程(1968年郵政庁訓令第3号)第38条により、アルファベット3字及び番号(当該年度・資格ごとの通番)で構成された。再交付の場合は、旧免許証の番号に「の二」を付したものを使用し、以後再交付のたびに「の三」、「の四」のように更新することとされた。 1字目は頭記号K 2字目は免許の年度別記号(1956年度はA、1957年度=B、…) 3字目は無線従事者の資格別記号A:第一級無線通信士 B:第二級無線通信士 C:第三級無線通信士 D:航空級無線通信士 E:電話級無線通信士 F:第一級無線技術士 G:第二級無線技術士 H:第三級無線技術士 J:第一級アマチュア無線技士 K:第二級アマチュア無線技士 L:第三級アマチュア無線技士 M:特殊無線技士(レーダー) N:特殊無線技士(無線電話甲) O:特殊無線技士(無線電話乙) P:特殊無線技士(各種無線設備) Q:特殊無線技士(国内無線電信) ただし、その後亡失により無効とされた免許証の告示では、本規程施行後の年度別記号の免許でも頭記号Kを使用せずアルファベットは2字であること、合格者の受験番号の頭に付される記号はDとEが入れ替わっていること(Dが電話級無線通信士、Eが航空級無線通信士)、「特殊無線技士(各種無線設備)」という資格は存在しないこと(多重無線設備の誤植か)から、これらの点について疑問がある。なお、電信級及び電話級アマチュア無線技士の無線従事者免許証の亡失による無効の告示(1971年郵政庁告示第32号)によれば、電信級アマチュア無線技士の無線従事者の資格別記号はY、電話級アマチュア無線技士はZであった。
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