1968年当時とは? わかりやすく解説

1968年(昭和43年)当時

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 23:32 UTC 版)

北丹鉄道」の記事における「1968年昭和43年当時」の解説

列車各駅停車全線を6往復している。運行は2両の気動車が3か月交代でこなし、朝の上り1本と夕方下り1本はラッシュとなるため客車を1両牽引していた。貨物列車はDB5L2が私有貨車牽引、小貨物輸送気動車がワ1を牽引して行っていた。福知山駅管理福知山西駅駅員が行っていたこともあり、昼間の間隔の空く時間帯福知山駅到着した旅客列車乗務員駅員と共に福知山西駅まで回送されて留置されていた。鉄道合間同社路線バスがほぼ並行する路線を5往復運行していた。

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1968年当時

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)

無線従事者 (琉球政府)」の記事における「1968年当時」の解説

無線従事者資格試験及び免許事務手続規程1968年郵政庁訓令第3号)第38条により、アルファベット3字及び番号当該年度・資格ごとの通番)で構成された。再交付場合は、旧免許証の番号に「の二」を付したものを使用し以後再交付のたびに「の三」、「の四」のように更新することとされた。 1字目は頭記号K 2字目は免許年度別記号1956年度はA、1957年度=B、…) 3字目は無線従事者の資格別記号A:第一級無線通信士 B:第二級無線通信士 C:第三級無線通信士 D:航空無線通信士 E:電話級無線通信士 F:第一級無線技術士 G:第二級無線技術士 H:第三級無線技術士 J:第一級アマチュア無線技士 K:第二級アマチュア無線技士 L:第三級アマチュア無線技士 M:特殊無線技士レーダー) N:特殊無線技士無線電話甲) O:特殊無線技士無線電話乙) P:特殊無線技士各種無線設備) Q:特殊無線技士国内無線電信) ただし、その後亡失により無効とされた免許証告示では、本規程施行後年度別記号免許でも頭記号Kを使用せずアルファベット2字であること、合格者受験番号の頭に付される記号はDとEが入れ替わっていること(Dが電話級無線通信士、Eが航空無線通信士)、「特殊無線技士各種無線設備)」という資格存在しないこと(多重無線設備誤植か)から、これらの点について疑問がある。なお、電信級及び電話アマチュア無線技士無線従事者免許証亡失による無効告示1971年郵政庁告示32号によれば電信アマチュア無線技士無線従事者の資格別記号はY、電話アマチュア無線技士はZであった

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