1961年クラウン・エステート法とは? わかりやすく解説

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1961年クラウン・エステート法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/07 13:50 UTC 版)

クラウン・エステート」の記事における「1961年クラウン・エステート法」の解説

現在のクラウン・エステートは、クラウン・エステート委員によって、1961年クラウン・エステート法の規定基づいて運営される特殊法人である。1961年クラウン・エステート法の定めところによってクラウン・エステート委員は、「クラウン・エステート資産土地所有権として維持し…その価値及びそこから得られる収益増加させるとともに通常期待される善良な管理者としての注意を払う義務を負う。特に、同法は、第1条第5項において、「委員締結した契約の有効性については、その権限行使について定めた本法規定に基づく行為ではない、又はその権限超えてなされた行為であるといった異議唱えてならないまた、委員との間で取引を行ういかなる者も、その権限程度や、権限行使加えられ制限遵守関し回答求めてならない」と規定している。 法の概要 クラウン・エステートは、事業遂行必要な限り現金及び国債を別として、土地不動産のみからなるクラウン・エステート委員は、委員会構成し首相助言基づいて国王承認を受けるクラウン・エステート委員定員は8人とする。 委員会は、次に掲げ義務を負う。その不動産資本価値及び収益維持及び増加すること。ただし、同時に不動産管理運用係る高度な実務基準遵守する必要があることに留意するクラウン・エステート財産売却又は賃貸の用に供するとき、クラウン・エステートは、常にあらゆる状況考慮した上で合理的判断できる妥当な約因価格等)に基づいてこれをしなければならない。ただし、(主に海岸及び海底所有権から生じる)独占的価値については、その分減額を行う。 クラウン・エステートは、150年超える期間の借地権設定してならないクラウン・エステートは、10年超える期間のオプション土地設定してならない。ただし、当該オプション行使時に土地査定改めなされる場合を除く。 クラウン・エステートは、金員借入れ行ってならない寄付は、不動産及び賃借人福祉関連し、かつ宗教又は教育目的とするものに限って認められるそれ以外慈善目的とした寄付禁じられるウィンザー領公園及び森林)の性質保全されなければならない当該不動産は、一部であっても売却してならない女王及び議会対し毎年前年度資産に関する業績記載した報告書提出しなければならないクラウン・エステートは、プロ向け会計基準遵守し、その会計においては資本利益区別しなければならない新たな賃貸借契約締結時に賃借人から受領する金員は、次に掲げ基準に従って資本利益とに区別するものとする30年以下の期間の賃貸借場合においては利益とする。 30年超える期間の賃貸借場合においては資本とする。

※この「1961年クラウン・エステート法」の解説は、「クラウン・エステート」の解説の一部です。
「1961年クラウン・エステート法」を含む「クラウン・エステート」の記事については、「クラウン・エステート」の概要を参照ください。

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