特定非営利活動法人 食・エネ・環境 総合研究所とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人 食・エネ・環境 総合研究所

行政入力情報

団体名 特定非営利活動法人 食・エネ・環境 総合研究所
所轄 佐賀県
主たる事務所所在地
従たる事務所所在地
代表者氏名 木塚 正光
法人設立認証年月日  
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2013年11月15日 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号。以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条命令違反した場合であって他の方法により監督目的達することができないとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人設立認証取り消すことができる。」)により、下記事実に基づき特定非営利活動法人設立認証取り消す。 当該法人は、JAS法農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)に基づく有機農産物等に係る認定業務において書類審査実地調査等を適切に実施していないとして平成23年9月2日農林水産省よりJAS法による業務停止命令及び改善命令受けたしかしながらその後改善命令従わず平成24年8月1日には命令違反したとして、登録認定機関の登録取消し処分受けた。 このことが、法第42条の「法令基づいてする行政庁処分違反し」に該当することから、所轄庁として事務所訪問代表者からの聞き取り実施し平成24年8月10日に法第42条に基づく改善命令行った。 これに対し当該法人からは、平成24年9月10日事業改善方策計画)書が提出されたが、記載内容不備があったため、再提出求めて面談及び電話による指導行い平成25年1月21日受理したその後数十回にわたり代表者への電話連絡訪問通して改善状況確認し度重なる指導続けてきたが、当該法人においては改善措置実施することなく新規事業準備優先したいなどの理由から、当該改善命令のいずれに対しても、改善向けた取組がみられなかった。
解散情報
解散年月日 2013年11月15日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号



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