関与した最高裁判決
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1948年(昭和23年)12月27日大法廷判決 刑事被告人が有罪の言渡を受けた場合において、証人尋問に関する費用を被告人の負担とすることは憲法に反しない(全員一致、裁判長)。
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関与した最高裁判決
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平成21年3月9日第2小法廷判決 福島県内に設置されたDVD等の販売機が、監視カメラで撮影した客の画像を監視センターに送信し、監視員がモニターでこれを監視する等の機能を備えていても、対面販売の実質を有しているということはできず、福島県青少年健全育成条例16条1項にいう「自動販売機」に該当するとし、また、有害図書類の自動販売機への収納を禁止し、その違反を処罰する福島県青少年健全育成条例の規定は憲法21条1項、22条1項、31条に違反しないとして、同条例所定の有害図書類であるDVD1枚を販売目的で収納した行為を有罪とした高裁判決を維持した(全員一致、裁判長)。 平成21年4月24日第2小法廷判決 仮処分命令における保全すべき権利が、本案訴訟の判決において、当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され、このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には、当該仮処分命令を受けた債務者は、その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、債権者に対して不当利得返還請求をすることができるとして、高裁判決の判断を正当として是認した(全員一致、裁判長)。 平成21年10月16日第2小法廷判決 米国の州によって同州港湾局の我が国における事務所の現地職員として雇用され、解雇された者が,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び解雇後の賃金の支払を求めて提起した訴訟について、同事務所には我が国の厚生年金保険等が適用され、その業務内容は同州港湾施設の宣伝等であり、財政上の理由による同事務所の閉鎖が解雇理由とされていたなど判示の事実関係の下では、同人の解雇は私法的ないし業務管理的な行為に当たるところ、これを肯定しながら、上記訴訟が復職を主題とするものであるなど同州の主権的権能を侵害するおそれのある特段の事情があるから同州は我が国の民事裁判権から免除されるとした原審の判断には、違法があるとして高裁に破棄差戻しをした(全員一致、裁判長)。 平成23年11月16日大法廷判決 覚醒剤取締法違反事件の上告審判決で、裁判員制度が憲法に違反するかどうかについて、「憲法上、国民の司法参加が禁じられていると解すべき理由はない」として合憲と判断した(全員一致、裁判長)。 平成24年9月7日第2小法廷判決 被告の前科を示して犯人だと立証することが許されるかどうかについて、「前科に顕著な特徴があり、起訴事実と相当程度の類似が認められた場合にのみ許される」との初判断を示した(全員一致、裁判長)。
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