開設規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 07:35 UTC 版)
開設者別に見た日本の医療機関(2019年10月)病院一般診療所歯科診療所計国 322 537 4 863 公的医療機関 1,202 3,522 261 4,985 社会保険関係団体 51 450 7 508 医療法人 5,720 43,593 14,762 64,075 個人 174 41,073 53,133 94,380 その他 831 13,441 333 14,605 計 8,300 102,616 68,500 179,416 日本において病院の配置は都道府県の医療計画に基づいて行われ、医療法に基づく都道府県知事の許可を必要とする。ベッド数が過剰な場合は開設許可を与えないことも可能であり、需要調整がなされている。 「医療計画#基準病床」も参照 病院の管理者(理事長など)は原則として医師・歯科医師でなければならない(医療法第10条。但し、管理者の急死等により医師以外が認められることもある。)。 多くの病院は、医療法の非営利原則に基づき、地方公共団体、独立行政法人、事務組合や日本赤十字社など公的組織以外には、医療法人(他には各大学医学部の付属病院(大学病院)、社会福祉法人、宗教法人、協同組合など)を中心とした非営利組織(公益法人)にしか設立が認められず、会社組織は例外的に福利厚生を目的とした一部企業(ほとんどは大手企業の「健康保険組合」が運営している)や国の特殊法人が管轄した病院を引き継いだJR、NTT、日本郵政などが設立した病院(設立企業関係者以外の一般の部外者も診察してもらえることが前提)が存在する。ただし例外として、歴史的な経緯(戦前から営まれているなど)から株式会社として運営されている病院がある(麻生飯塚病院や大阪回生病院など)。これは医療機関運営に株式会社が参入しているケースとはいえないので「例外」である。 なお、「個人病院」という表記が時々見受けられるが、純粋な「個人病院」は下記の種類の中の「個人」となっている非法人立病院(個人事業主)の病院である。一人医師医療法人立病院などを「個人病院」と表記するのは異なっている。 建築基準法により、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない(これに対し、診療所は用途地域の別に関わりなく設置が可能である)。
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