開設手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:03 UTC 版)
臨床研修等修了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため(医療計画外のため)、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(第27条)。 診療所の開設者は医師・歯科医師個人のほか、医療法人、社会福祉法人等の法人も行うことができる(第7条1項)。いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(第10条)。この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、広告・宣伝には数々の規制がある(第6条の5)。 建築基準法による用途地域の別に関わらず、条例等で特段の定めがない限り、どの場所でも設置は可能である(これに対し、病院は第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域では設置できない)。
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