診療所としての病理診断科とは? わかりやすく解説

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診療所としての病理診断科

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)

病理科」の記事における「診療所としての病理診断科」の解説

病理検体についての病理診断従来病理学的検査として検体検査含まれていた。2008年4月医療法改正病理診断科標榜診療科入り診療報酬点数でも第3部検査にあった病理学的検査第13部病理診断になった。これらの制度上の改定は、病気解明やがん研究等における病理学進歩評価されたのと同時に医療における役割期待されてのことである。 病理診断病理学的検査という名称で呼ばれていたこともあり、これまで検体検査位置にあった病理診断医師による病変判断であり、専門性の高い医行為であったが、診療報酬での評価も十分とはいえず、「もの代」として効率的であることが求められていた。病理検査室のない診療所病院では標本作製登録衛生検査所病理学的検査として外注下請け)し、登録衛生検査所医療機関ではなく医行為できないので病理医診断を再外注孫請け)せざるを得なかった。病理医医学部病理学教室在籍する医学研究者であることも多く病理診断を行う場所はときに医学部病理学教室であったり、病理医自宅であった。 「医師自宅診療診療所との関係について」(昭和25.1.12 医収)と題した照会回答記載されているように、自宅診療を行う場合診療所開設届出すべきであることは明らかであったが、病変判断行い診療同等であったにもかかわらず病理学的検査という名称のため、病理診断についてこの照会回答適用されるかどうか曖昧なままほぼ半世紀経過した血液型検査血液検査などについての疑義照会昭和23.8.12 医312) において、人体から採取された被検査物について検査を行う場合検査結果基づいてその病名判断する如きは、医行為属し、これを業とするためには医師なければならず、且つ診療所開設手続きをとらなければならないとされている。なお、この疑義照会内容根拠細胞診スクリーニング細胞診と診断細胞診分けスクリーニング目的とする細胞診登録衛生検査所受託可能な病理学的検査病変診断目的とする細胞診病理診断科等の医行為とするという提案なされている。

※この「診療所としての病理診断科」の解説は、「病理科」の解説の一部です。
「診療所としての病理診断科」を含む「病理科」の記事については、「病理科」の概要を参照ください。

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