診療所としての病理診断科
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)
病理検体についての病理診断は従来は病理学的検査として検体検査に含まれていた。2008年4月の医療法改正で病理診断科が標榜診療科に入り、診療報酬点数でも第3部検査にあった病理学的検査は第13部病理診断になった。これらの制度上の改定は、病気の解明やがん研究等における病理学の進歩が評価されたのと同時に、医療における役割を期待されてのことである。 病理診断は病理学的検査という名称で呼ばれていたこともあり、これまでは検体検査の位置にあった。病理診断が医師による病変の判断であり、専門性の高い医行為であったが、診療報酬での評価も十分とはいえず、「もの代」として効率的であることが求められていた。病理検査室のない診療所や病院では標本作製を登録衛生検査所に病理学的検査として外注(下請け)し、登録衛生検査所は医療機関ではなく医行為ができないので病理医に診断を再外注(孫請け)せざるを得なかった。病理医は医学部病理学教室に在籍する医学研究者であることも多く、病理診断を行う場所はときに医学部病理学教室であったり、病理医自宅等であった。 「医師の自宅診療と診療所との関係について」(昭和25.1.12 医収)と題した照会と回答に記載されているように、自宅で診療を行う場合は診療所開設の届出をすべきであることは明らかであったが、病変の判断を行い診療と同等であったにもかかわらず、病理学的検査という名称のため、病理診断についてこの照会と回答が適用されるのかどうか曖昧なままほぼ半世紀が経過した。 血液型検査や血液検査などについての疑義照会(昭和23.8.12 医312) において、人体から採取された被検査物について検査を行う場合、検査の結果に基づいてその病名を判断する如きは、医行為に属し、これを業とするためには医師でなければならず、且つ診療所の開設手続きをとらなければならないとされている。なお、この疑義照会内容を根拠に細胞診をスクリーニング細胞診と診断細胞診に分け、スクリーニングを目的とする細胞診を登録衛生検査所が受託可能な病理学的検査、病変部診断を目的とする細胞診を病理診断科等の医行為とするという提案がなされている。
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