選定手続とは? わかりやすく解説

選定手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/24 14:37 UTC 版)

世界の記憶」の記事における「選定手続」の解説

選定基準世界歴史重大な影響をもつ事件時代・場所・人物主題形態社会的価値持った記録物一次資料)を対象とする。申請原則的に政府および非政府機関を含むすべての個人または団体ができるが、関連地域または国家委員会存在するであれば、その援助を受けることができる(後述の「#地域委員会と地域版、国内委員会と国内版」の節参照)。申請対象記録所有する事象当事国限られる事象記録複数国に跨る場合双方合意の上)。なお、2021年決定した制度改革によって、申請政府限られることとなった。 まず、申請者ユネスコ本部内の一般情報事業局に申込書提出して書類審査を受けるが、申請は1国で2件までであり、日本の例では3件以上の申し込みがあれば日本ユネスコ国内委員会が2件に絞り込むよう調整が行われる。 審査ユネスコ事務局長任命する委員14名によって構成された「国際諮問委員会 (IAC)」を通じて1997年から2年毎にMoW選考委員会 (Register Committee)」の場で選定行っている。国際諮問委員会委員は、ユネスコの「公共図書館宣言」を遵守する国の公文書館ワールド・デジタル・ライブラリー参加する図書館司書などが多い。委員求められる資質は、国連出版物編纂国際的な図書普及啓蒙活動関与した実績典籍研究広く評価されていることなどとされ、国際図書館連盟 (IFLA) や国際文書館評議会 (ICS) からの推挙もある。 ただし最終決定権ユネスコ事務局長委ねられ2015年審査分にパレスチナ申請したアーカイブ Palestine Poster Project Archivesあまりにも反ユダヤ主義的で文化摩擦招きかねないとして、イリナ・ボコヴァ事務局長当時)の判断により除外された例もある。なお、この権限制度改革改められ最終的な選定合否ユネスコ大使などによる「世界の記憶執行委員会が行うことになった

※この「選定手続」の解説は、「世界の記憶」の解説の一部です。
「選定手続」を含む「世界の記憶」の記事については、「世界の記憶」の概要を参照ください。

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