選定手続等とは? わかりやすく解説

選定手続等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 03:47 UTC 版)

代表取締役」の記事における「選定手続等」の解説

取締役会設置会社においては代表取締役取締役会決議により選定される3623項旧商法2611項と同様)取締役会非設置会社においては定款代表者定められている場合はその者がなり、定款選任方法定められている場合取締役互選又は株主総会決議いずれかのうち定款定めた方法により代表取締役定めることができる(3493項)。 欠員生じた場合員数欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定され代表取締役就任するまで、なお代取締役としての権利義務有する3511項)。 必要がある認めるときは、利害関係人申立てにより、裁判所は、一時代取締役代行者選任する2項)。

※この「選定手続等」の解説は、「代表取締役」の解説の一部です。
「選定手続等」を含む「代表取締役」の記事については、「代表取締役」の概要を参照ください。

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