選定手続等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 03:47 UTC 版)
取締役会設置会社においては、代表取締役は取締役会の決議により選定される(362条3項、旧商法第261条1項と同様)。 取締役会非設置会社においては、定款に代表者が定められている場合はその者がなり、定款で選任方法が定められている場合は取締役の互選又は株主総会の決議のいずれかのうち定款で定めた方法により代表取締役を定めることができる(349条3項)。 欠員を生じた場合。員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する(351条1項)。 必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、裁判所は、一時代表取締役代行者を選任する(2項)。
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