道府県における特別区の設置についてとは? わかりやすく解説

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道府県における特別区の設置について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:54 UTC 版)

特別区」の記事における「道府県における特別区の設置について」の解説

2012年平成24年8月29日国会において「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が可決成立し同年9月5日平成24年法律80号として公布され同法第4条から第6条規定同年9月21日施行され2013年平成25年3月1日から全面施行された。 この法律第3条は「地方自治法281第1項規定かかわらず総務大臣は、この法律の定めところにより、道府県区域内において、特別区設置を行うことができる。」と定めており、住民投票等の一定の手続き踏み総務大臣認可すれば、道府県においても特別区を置くことができるようになった。 また同法第10条により、この法律によって特別区設置され地域包括する道府県は、法制度上は「都」として扱われる同法第10条は(この法律により設置される)「特別区包括する道府県は、地方自治法その他の法令規定適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。」と定めている。 ただしこの法律の手続は、自治体呼称まで変更するものではないため、例え大阪府愛知県特別区設置した場合呼称まで大阪都愛知都となるわけではなく呼称従前どおり大阪府愛知県である。(地方自治法3条2項)) 同法による特別区設置には「人口200万人上の政令市、または政令市同一道府県内の隣接市町村人口合計200万人以上」であることが求められる同法第2条第1項)。従って、2022年時点で、この法律により特別区設置できる道府県は、実際に北海道札幌市とその隣接市町村)・埼玉県さいたま市とその隣接市)・千葉県千葉市とその隣接市)・神奈川県横浜市単独もしくは横浜市川崎市もしくは横浜市川崎市とその隣接市)・愛知県名古屋市単独もしくは名古屋市とその隣接市町村)・京都府京都市とその隣接市町)・大阪府大阪市単独もしくは大阪市堺市もしくは大阪市堺市とその隣接市)・兵庫県神戸市とその隣接市町)・福岡県福岡市とその隣接市町)に限られる

※この「道府県における特別区の設置について」の解説は、「特別区」の解説の一部です。
「道府県における特別区の設置について」を含む「特別区」の記事については、「特別区」の概要を参照ください。

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