道府県における特別区の設置について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:54 UTC 版)
「特別区」の記事における「道府県における特別区の設置について」の解説
2012年(平成24年)8月29日に国会において「大都市地域における特別区の設置に関する法律」が可決・成立し、同年9月5日に平成24年法律第80号として公布され、同法第4条から第6条の規定は同年9月21日に施行され、2013年(平成25年)3月1日から全面施行された。 この法律の第3条は「地方自治法第281条第1項 の規定にかかわらず、総務大臣は、この法律の定めるところにより、道府県の区域内において、特別区の設置を行うことができる。」と定めており、住民投票等の一定の手続きを踏み総務大臣が認可すれば、道府県においても特別区を置くことができるようになった。 また同法第10条により、この法律によって特別区が設置された地域を包括する道府県は、法制度上は「都」として扱われる。同法第10条は(この法律により設置される)「特別区を包括する道府県は、地方自治法その他の法令の規定の適用については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都とみなす。」と定めている。 ただしこの法律の手続は、自治体の呼称まで変更するものではないため、例えば大阪府や愛知県が特別区を設置した場合、呼称まで大阪都・愛知都となるわけではなく、呼称は従前どおり大阪府・愛知県である。(地方自治法3条2項)) 同法による特別区の設置には「人口200万人以上の政令市、または政令市と同一道府県内の隣接市町村の人口の合計が200万人以上」であることが求められる(同法第2条第1項)。従って、2022年時点で、この法律により特別区を設置できる道府県は、実際には北海道(札幌市とその隣接市町村)・埼玉県(さいたま市とその隣接市)・千葉県(千葉市とその隣接市)・神奈川県(横浜市単独、もしくは横浜市と川崎市、もしくは横浜市と川崎市とその隣接市)・愛知県(名古屋市単独、もしくは名古屋市とその隣接市町村)・京都府(京都市とその隣接市町)・大阪府(大阪市単独、もしくは大阪市と堺市、もしくは大阪市と堺市とその隣接市)・兵庫県(神戸市とその隣接市町)・福岡県(福岡市とその隣接市町)に限られる。
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