運輸大臣の調停とは? わかりやすく解説

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運輸大臣の調停

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 13:27 UTC 版)

箱根山戦争」の記事における「運輸大臣の調停」の解説

一方駿豆鉄道実力行使出た直後同年7月6日に、横浜地方裁判所小田原支部では両社から申請されていた仮処分については、乗り入れ協定定められ契約期間根拠駿豆鉄道側の主張認め箱根登山鉄道対し自動車専用道路早雲山線への乗り入れ禁止する決定下した箱根登山鉄道はこれに対して東京高等裁判所即時抗告し東京高裁では箱根登山鉄道主張認めてこの案件横浜地裁小田原支部差し戻したこうした法廷闘争のさなか、西武側は突然小田急株式買占め図り127取得小田急側もこれに応戦することとなったこうした状況鑑みて1957年7月6日には運輸大臣宮沢胤勇調停乗り出した調停案の内容は、西武側は小田急株式小田急側に引き渡した上、双方共にすべての訴訟案件取り下げ自動車専用道路早雲山線への乗り入れについては1年間継続している間に解決する、というものであった。ところが、その4日後に内閣改造により宮沢辞任となったため、この調停案のうち実際に行なわれたのは、小田急株式引渡しのみであった。 なお、駿豆鉄道1957年6月1日社名伊豆箱根鉄道変更した が、箱根舞台争っているのに、社名伊豆駿河表しているのでは戦いづらいためとみられている。 その後1959年4月には自動車専用道路早雲山に関する問題において伊豆箱根鉄道側の主張認められ箱根登山鉄道敗訴となった箱根登山鉄道控訴したが、1961年3月棄却されてしまった。さらに、法制局1959年9月に、自動車道における限定免許においては建設または維持管理において、自動車道事業を行う者の寄与大き場合は、限定免許が可能」という見解出した。つまり、自動車道建設維持事業者自身大きく関わっている場合は、通行可能なバス限定することが可能である、というものであった一連の事態伊豆箱根鉄道側に有利に進んでいったのである。 この見解を受け、伊豆箱根鉄道は「自社運営する自動車専用道路3路線早雲山線・十国線・駒ヶ岳線)については、路線バス伊豆箱根鉄道バスに限る」とする限定免許申請運輸大臣建設大臣申請した。これに対して箱根登山鉄道は「法制局見解には重大な誤りがある」として運輸大臣建設大臣上申した陳情繰り返すことで抵抗した。この結果伊豆箱根鉄道限定免許取得したのは駒ヶ岳線のみで、早雲山線と十国線についての限定免許交付されなかった ため、伊豆箱根鉄道限定免許促進陳情行った1960年になって運輸大臣楢橋渡調停乗り出すことになり、同年7月9日聴聞会を開くこととし当日双方から数人ずつが8時間わたって自説主張した。この日には決着はつかなかったため、同年7月14日2度目聴聞会を開くことでいったん終了した が、その後当時岸内閣総辞職によって2度目聴聞会開かれることはなかった。

※この「運輸大臣の調停」の解説は、「箱根山戦争」の解説の一部です。
「運輸大臣の調停」を含む「箱根山戦争」の記事については、「箱根山戦争」の概要を参照ください。

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