運輸安全委員会との連携とは? わかりやすく解説

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運輸安全委員会との連携

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)

鉄道事故等報告規則」の記事における「運輸安全委員会との連携」の解説

運輸安全委員会は、各鉄道・索道事業者から地方運輸局の上記の報告に基づき国土交通大臣鉄道局安全対策室)からの通報を受け、「運輸安全委員会設置法施行規則 」(平成13年8月31日国土交通省令124号)で定めた事故および重大インシデントについて調査を行う。 列車衝突事故 列車脱線事故 列車火災事故 その他の事故乗客乗務員等の死亡、5人以上の死傷、特に異例のものに限る) 重大インシデントインシデントのうち、上記省令定めた下記インシデント閉そく取扱い完了しないうちに、当該閉そく区間運転する目的列車走行した事態のうち、当該区間に他の列車又は車両存在したもの 列車進路支障があるにもかかわらず当該列車進行を指示する信号現示された事態又は列車進行を指示する信号現示中に当該列車進路支障された事態のうち、当該進路列車進入したもの 列車停止信号冒進し、当該列車本線における他の列車又は車両進路支障した事態のうち、進路区間防護する信号機防護区域に他の列車又は車両進入したもの 鉄道線路運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障損傷破壊等が生じた事態のうち、列車衝突脱線又は火災発生する危険性が特に著し故障損傷破壊等が生じたもの 車両走行装置ブレーキ装置電気装置連結装置運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障損傷破壊等が生じた事態のうち、列車衝突脱線又は火災発生する危険性が特に著し故障損傷破壊等が生じたもの その他インシデントのうち、特に異例認められるもの(同型車両の2回以上繰り返し列車分離、2回以上の同一箇所での脱線走行ドア開扉列車分離にもかかわらずブレーキ作用しない等)

※この「運輸安全委員会との連携」の解説は、「鉄道事故等報告規則」の解説の一部です。
「運輸安全委員会との連携」を含む「鉄道事故等報告規則」の記事については、「鉄道事故等報告規則」の概要を参照ください。

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