運輸安全委員会との連携
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/03 14:30 UTC 版)
「鉄道事故等報告規則」の記事における「運輸安全委員会との連携」の解説
運輸安全委員会は、各鉄道・索道事業者から地方運輸局への上記の報告に基づき国土交通大臣(鉄道局安全対策室)からの通報を受け、「運輸安全委員会設置法施行規則 」(平成13年8月31日国土交通省令第124号)で定めた事故および重大インシデントについて調査を行う。 列車衝突事故 列車脱線事故 列車火災事故 その他の事故(乗客、乗務員等の死亡、5人以上の死傷、特に異例のものに限る) 重大インシデント(インシデントのうち、上記省令で定めた下記のインシデント)閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態のうち、当該区間に他の列車又は車両が存在したもの 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態のうち、当該進路に列車が進入したもの 列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態のうち、進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの 鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態のうち、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの 車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態のうち、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの その他インシデントのうち、特に異例と認められるもの(同型車両の2回以上繰り返し列車分離、2回以上の同一箇所での脱線、走行中ドア開扉、列車分離にもかかわらずブレーキが作用しない等)
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