通帳の副印鑑表示と住所の表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 15:22 UTC 版)
「ゆうちょ銀行」の記事における「通帳の副印鑑表示と住所の表示」の解説
印影をホストコンピュータに記録するシステムと機械での印影照合システムの整備の遅れから、他銀行が廃止したあとも通帳(総合口座通帳、通常貯蓄貯金通帳、定額・定期貯金証書(通帳式のもの)、国債等振替口座加入通帳)に副印鑑を表示していたが、2013年(平成25年)6月3日に廃止された(財形貯蓄定額貯金関連の証書ないし証書の保管証の副印鑑は、2018年(平成30年)1月4日、廃止となる予定)。ただし、利用者自身が取り外しを行うことを認めておらず、窓口での印鑑登録手続(通帳再発行を含む、別の取引と同時に行うことも可能)を行う必要がある(すでに印鑑登録が済んでいる場合は、窓口側で通帳から取り外すのみで、書類の記入は要しない。ただし、登録済みかどうかはホストコンピュータに確認をとる必要があるため、通帳の冊子を見ただけでは確認できない)。 この印鑑登録手続の際、改めての本人確認が実施される。手続した通帳が満行再発行と同時ではなく、利用途中の通帳の場合は、副印鑑を剥がした跡のお届け印欄に「副印鑑を廃止しました ゆうちょ銀行」のシールが貼付される(満行再発行時は、従来通り旧通帳からは副印鑑を剥がし、これまでは剥がしたものを新通帳に貼り直していた副印鑑そのものについては、拠点により剥がしたものを貯金者に返却する場合と破棄する場合とがある)。 なお、副印鑑廃止後の満行再発行については、従来のお届け印欄のある冊子の在庫がなくなった拠点から順次、お届け印欄のない冊子を発行するようになった(再発行時に、お届け印欄のある冊子が発行される場合は、拠点により、「副印鑑を廃止しました ゆうちょ銀行」のシールを被せる拠点とそうでない拠点とがあるが、間違いなく廃止手続きが済んでいれば実用上はどちらでも問題ない)。このため印鑑登録の手続が済んでいない状態では、その手続を同時に行わなければ原則通帳の満行再発行は不可能となっている。2017年初頭の時点で、通常貯蓄貯金通帳で使われる冊子については、後述のおところ欄だけでなく、お届け印欄のある冊子の在庫が残っている拠点が、郵便局の貯金窓口だけでなく直営店でも存在している。 この問題の改善のため、2012年(平成24年)度より副印鑑表示完全廃止のために印鑑票の登録の案内開始し、印鑑票の登録をしていない利用者に対しては各郵便局より郵送により案内が送付されていた。 また、郵政省時代から届け出住所が見開きページのおところ欄に印字(新規預入の時点から印字となったのは総務省名の通帳以降で、郵政省当時は、新規預入の時点では手書きで満行再発行時は機械印字となっていた)されていたが、個人情報保護などの観点から、2015年10月1日以降は、おところ欄の印字を取り止め、在庫がなくなり次第、おところ欄のない通帳が発行されることになった。 住所印字がされない通帳への再発行前に届け出住所の変更を行う場合は、従前の住所に線を引いて抹消するなどの措置を取る(以前は、抹消した後に新住所を手書きで記載のうえ、満行時の通帳再発行の時点で、改めて新住所を印字する形を取っていた)。 2016年3月6日より、ゆうちょダイレクトプラスのサービスを開始し、通常貯金における通帳不発行の取引が可能となった。ただし、自動貸付や当座貸越の取引は不可となっている。既存の利用者が通帳レスを希望する場合は、ゆうちょダイレクト上で手続きができる(この場合は、新たな自動貸付や当座貸越は不可となるが、すでに存在する自動貸付や当座貸越を切り替えにあたって解消する必要はない)。あわせて、新たに通帳レスでゆうちょ銀行との取引を希望する場合は、メールオーダーでも新規取引が可能となった。ただし、通帳レスの利用者が通帳発行に切り替えを希望する場合は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口での手続きを要する。 なお、通常貯蓄貯金と振替口座に対して契約しているゆうちょダイレクトについては、ゆうちょダイレクトプラスへの切り替えはできないため、通常貯蓄貯金については通帳レスの取引は不可となっている。
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