追放者への給付とは? わかりやすく解説

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追放者への給付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 15:41 UTC 版)

ドイツ人追放」の記事における「追放者への給付」の解説

財産失って追放され多数ドイツ人の生活を再建し新しい国に統合していくことは、戦後ドイツ課せられた大きな課題であったこのため1949年緊急援助法(Soforthilfegesetz)を制定し社会的な観点から給付与え、そのための課税行った。それと同時に最終的な負担平衡目ざす制度検討進められた。 こうして1952年登場したのが、負担平衡法(Lastenausgleichsgesetz)である。この法律は、戦時中と戦後追放破壊、および通貨新秩序によって生じた損害困窮バランスさせるために、課税資金拠出財源確保し、それを連邦特別会計平衡ファンド)に入れここから援助を必要とする被害者損害重大さに応じて給付与えることを目ざした。その後、この法律何回改正され補助的な法律制定されているが、戦争被害に関する給付財源確保基本定めているのがこの負担平衡法である。その後東西対立により、この方式による給付は、東ドイツ逃亡して来た者にも適用されるようになった給付については、失った財産額を確定しその大きさ比例する形で行われている。財源として、最も重要であったのが、戦時中と戦後わたって財産維持できた者への課税である。爆撃によって多数建築物破壊されたが、破壊免れた不動産かなりあり、追放されて来た者と非常に対照的であった。そこで、不動産中心とする財産維持している者に対し、その財産半額徴収することが定められた。半額30年長期分割すると、年納税額は財産額の1.67%となるので、財産売却せず、財産所有者収入から納付することができると考えられた。その後物価不動産価格の上昇により、負担次第軽くなっていき、1970年代に入ると、財源一般財政からの拠出中心となっていった。 1990年東西ドイツ統一により、東ドイツからの逃亡者失った財産回復できるケース生じ与えた給付扱い問題となった。そこで法律改正され財産回復できた者は当該財産に関して受け取った給付返還すべきことが定められた。返還され金額特別会計入れられ追放後旧東ドイツ滞在することとなったため給付受け取ることができなかった追放者のために利用される負担平衡扱っている連邦機関は、戦後負担平衡制度について、「当初悲惨な状況から判断すると、巨大な挑戦であったが、結果的にドイツ連邦民主主義実証」することとなり、「この負担平衡に関する連帯考えは、ドイツ連邦共和国で平和で経済的、そして社会的に成功した発展が行われる真の基礎となった」と振り返っている。

※この「追放者への給付」の解説は、「ドイツ人追放」の解説の一部です。
「追放者への給付」を含む「ドイツ人追放」の記事については、「ドイツ人追放」の概要を参照ください。

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