身体障害者手帳の概略とは? わかりやすく解説

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身体障害者手帳の概略

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 04:18 UTC 版)

身体障害者手帳」の記事における「身体障害者手帳の概略」の解説

各種福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳呈示が必要となる。 実際にサービス受けようとする場合には、不正使用防止のため原本呈示なければ効力がない。手帳呈示するだけでよい場合もあるし、券面相手複写する場合もある。 身体障害者手帳不正使用の例としては、有料道路通行料割引を受けるために、健常者身体障害者手帳の証明写真貼り替え行使する事案が発生した。これは有印公文書偽造罪及び同行使罪(また場合によっては詐欺罪)が適用され、罰せられる犯罪行為である。また手帳貸与譲渡した者にも、手帳返還命令下される身体障害者福祉法第16条2) 身体障害者手帳には、一部例外後述)を除き更新義務がなく、等級変更する場合であっても本人申請前提であるため、手帳再交付される機会少ない。このことから、手帳更新されないままに長年使用され続けることも多い。そのため、手帳貼付され顔写真と、現在の容貌とが著しく異なっているために本人確認ができず、サービス受けられないというトラブルになったりすることもある。こうした場合には、本人希望があれば新し写真再交付される。貼られた写真古く現在の容貌異なっていても手帳としては有効であるが、その場合、別の写真入り身分証明書携帯しておくと、手帳使用時無用のトラブル避けることに役立つことがある。 ただし、例外的に再認定必要な場合がある。身体障害者福祉法施行規則第3条各号規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損障害改善見込めないものを除き成長に応じてその症状変化可能性ありうるため、概ね6歳時目処再度認定手続き要請される。また今後病状変化軽度もしくは重度化)が見込まれる等の理由で、医師診断書に「将来再認定の必要」に関する記述がある場合にも、再度認定手続き要請される1年後または3年後もしくは5年後)。 身体障害者手帳デザイン表紙の色など)は、全国統一ではなく都道府県異なる。したがって他県にてサービス受けようとして手帳の表紙のみを呈示しても、係員身体障害者手帳であることを理解できずにサービス断られることもある。その場合には、本人写真障害種類記載されているページ開いて呈示すると、身体障害者手帳であることが相手分かる。 またJR等の鉄道事業者設けている割引大部分私鉄JR準ずる)を受ける場合は、手帳に「旅客鉄道会社運賃割引第1種」等の記載があるので、その部分見せるようにする(割引適用される条件については障害種類鉄道会社によって異なるので、利用する場合各自確認されたい。ただし「旅客鉄道会社運賃割引」の記載がない手帳は、JR等の割引受けられないまた、この制度日本国内居住者対象であるので海外発行され身体障害についての証明書では割引はない)。

※この「身体障害者手帳の概略」の解説は、「身体障害者手帳」の解説の一部です。
「身体障害者手帳の概略」を含む「身体障害者手帳」の記事については、「身体障害者手帳」の概要を参照ください。

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