貿易促進権限の性格とは? わかりやすく解説

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貿易促進権限の性格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 22:48 UTC 版)

貿易促進権限」の記事における「貿易促進権限の性格」の解説

貿易促進権限については、アメリカ合衆国憲法第1条第8節第3号では、連邦議会立法権限として諸外国との通商規制する権限があるため、通常の場合対外交渉行なうのは大統領であるにもかかわらず、この憲法規定により、米国では、議会が特に大統領委ねない限り米国通商規定影響を及ぼす交渉大統領・政府が行うことができない換言すれば、「大統領議会権限付与することによってはじめ通商交渉を行うことができ、1934年まで米政府通商交渉協定締結などの権限持っていなかった。」とする論証日本では広く行われていた。しかし、アメリカ合衆国憲法第1条第8節第3号は、連邦と州との関係において対外通商権限が連邦属することを規定するものであって議会大統領との権限権限分掌根拠示したものではない。従って、通商条項は、議会から大統領対す通商交渉権限の委譲根拠となるものではないと理解するのが妥当であってアメリカ合衆国における政治状況大統領議会支配する政党一致しないことが多く、また党の統制反した投票により必ずしも議会多数であっても法案成立しなかったり、修正される)に合わせた通商合意の実施のためのものである実際後述するとおり貿易促進権限失効している際において交渉され合意された米ヨルダン自由貿易協定について、議会実施法案を可決することにより承認している。この協定は、通商問題というより中東情勢をめぐる政治的な側面強く超党派議員からクリントン大統領交渉開始要請する書簡を送るなど議会事前支持があったとはいえ、この協定承認は、法的に貿易促進権限なしに貿易協定締結し事後議会承認を得ることは可能であり、結局超党派支持期待できない場合貿易促進権限なしでは議会承認を得ることが困難であるという政治的な問題であるということを示すものである。もっとも法的に通商協定締結(及びそれに先立つ交渉にあたり貿易促進権限必須ではないとしても、ガットWTOラウンド主要国とのEPA締結において貿易促進権限事前にないと著しく困難であるということは代わりはない。 なお、貿易促進権限がないと通商交渉自体行えない説を発表していたジェトロも、最近記事では「円滑なFTA交渉批准には、TPA必須とされる。」とし、更に、米ヨルダンFTAには適用されなかった(適用無しでも成立した)と記載し、かつての記載修正している。

※この「貿易促進権限の性格」の解説は、「貿易促進権限」の解説の一部です。
「貿易促進権限の性格」を含む「貿易促進権限」の記事については、「貿易促進権限」の概要を参照ください。

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