警視総監との比較とは? わかりやすく解説

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警視総監との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 08:18 UTC 版)

消防総監」の記事における「警視総監との比較」の解説

警視総監は、都警察である警視庁職員ありながら地方警務官として国家公務員警察キャリア)たる地位有しており、この点が消防総監との最大相違点である(都道府県警察所属する警察官のうち国家公務員であるのは警視正上であり、警視以下は地方公務員である)。 消防総監警視総監とは異なって地方公務員であり、国家公務員である警視総監とは身分任免に関する扱い異なということからも、警察国家主体であるのに対して消防自治体主体総務省消防庁自治体消防への助言指導調整をする権能のみ)となっていることが現れている。 警視総監との立場関係や扱い差異に関して国家公務員地方公務員立場関係上、警視総監のほうが優遇され扱いをされることが多い。警視庁管轄上、東京都警察機関ということになっているので、東京都機関トップという観点のみで考えれば同列といえなくもないが、法的に厳格に立場が違う。全体的に両者の関係は、相互指揮命令関係はないものの、警視総監のほうが格上であるとされる。 なお、戦前日本の消防警察中に組み込まれていたが、1948年3月消防組織法施行されたことによって、消防警察から独立するとともに警察消防対す指揮命令権消滅した東京都以外の道府県についても、これと同様の扱いとなっている)。 上記現行の警察法消防組織法に基づく警視総監消防総監地位比較である。ちなみに東京消防庁発足し消防総監が同庁に属す消防吏員最上位となった当時施行されていた旧警察法によれば当時警視庁も「特別区連合体」(旧東京市地位承継した東京都)の設置する機関として組織されるとともに管轄範囲特別区限られ同法51条)、警視総監東京都知事所管する特別区公安委員会」が任命する東京都公安職公務員」であり(同法52条の2)、かつ、その職名警察法上では「特別区警察長」と規定されるにすぎず(同法52条の2第1項)、その階級根拠規定も、法律ではなく東京都条例に過ぎなかった(同法第53条において準用する同法46第1項)など、現在の東京消防庁消防総監構成にかなり近いものであった。ただし、特別区警察長罷免には内閣総理大臣意見を聞く必要がある(第52条の2第2項)など、わずかな違い存在している。詳しく東京消防庁#消防総監参照制服階級章は金の地に消防章が4つ警察官階級章警視総監のみが両肩への肩章になっているのに対し消防総監は他の消防吏員同様、右胸に着用する

※この「警視総監との比較」の解説は、「消防総監」の解説の一部です。
「警視総監との比較」を含む「消防総監」の記事については、「消防総監」の概要を参照ください。

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