製造規定とは? わかりやすく解説

製造規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/24 15:46 UTC 版)

ドゥルセ・デ・レチェ」の記事における「製造規定」の解説

粘度一定で、全体的に滑らかであり感覚的視覚食感など)に違和感のある粒が入っていないこと。 以下の形状認める。錠剤 半固体化した状態 部分的に結晶化した状態(ただし水分15%m/mを越えない顕微鏡検査で、油脂の粒の均一分布見られること。 水分30%m/mを越えないこと。 固体化した牛乳は最低24%m/mであること。 乳脂肪は最低6.0%m/mであること。 摂氏500-550度に加熱した際の炭の含有率2.0%m/m以下であること。 黄色ブドウ球菌混入していないこと(0.1g内に不在菌類酵母混入していないこと(1gにつきコロニー形成単位100cfu以下) 加工における許可事項製品そのもの酸性度多少中和するために、アルカリ化を行うこと。 使用される白砂糖40%分までは代用品として甘味料用いること。 ラクターゼ酵素作用によってラクトース部分的に加水分解すること(ラベル表記不要香料以外の食品添加物天然人工とも)を以下のものに加えること。ドゥルセ・デ・レチェ 牛乳 クリーム ソルビン酸(あるいはソルビン酸カリウムカリウム)は溶液1kgに対し上限600mg(濃度600ppm)まで使用可。 加工における禁止事項牛乳とは異な脂肪製品用いること。 着色料乳化剤安定剤増粘安定剤酸化防止剤防腐剤(特に明記されたものは除く)を加えること。 ペーストリーに関する規制 CAAによると、ドゥルセ・デ・レチェ加工菓子や、ペーストリー焼き菓子)に用いドゥルセ・デ・レチェは、上記一般的ドゥルセ・デ・レチェと同じ規定を満たさなければならないが、安定剤増粘安定剤ペクチン2.0%m/mまでなら用いることが許可されている。

※この「製造規定」の解説は、「ドゥルセ・デ・レチェ」の解説の一部です。
「製造規定」を含む「ドゥルセ・デ・レチェ」の記事については、「ドゥルセ・デ・レチェ」の概要を参照ください。

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