節電器商法とは? わかりやすく解説

節電器商法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 09:35 UTC 版)

節電器」の記事における「節電器商法」の解説

複数被害者からの報告を基にすると、節電器売り込みから破綻までおおよそ以下のようなやり方典型的なようである。 まず電話で「省エネルギー」「電気料金削減」について売り込みアポイントメントを取る。対象者は、零細な個人事業主小売店飲食店町工場など)が多い。 営業担当者被害者店舗(または工場)を訪問して電力用回路計簡単な測定ブレーカーでの電圧消費電流力率など)をし、直近2~3ヶ月電力料金請求書見せてほしいと要求する測定結果電力料金請求書数字電話営業所報告すると、その場で「節電器導入すれば毎月電気料金が約30%も安くなる数字事例により異なるが例外なく「え、そんなに」と思わせる値である)」という返事返ってくる。さらに「節電器価格はX十万円だが、X回の分割払いにすれば毎月たったX円で、これは電気料金節約分よりずっと安く節電器購入してお釣り来て分割払い終了後節約分が丸々儲けになる」と言われる。 なぜそんなに電気料金安くなるのかを尋ねると、「オームの法則電圧下げれば電流下がって電力が減る」と言う答え返ってくる。 上記数字並べた省エネ提案書」またはそれに類似した名称書類渡され、「節約率は保証する」「一日早く導入しない損だ」と購入促される被害者説得押され購入決意すると、提携している信販会社融資契約を結ばされ、受けた融資節電器購入する後日節電器」が被害者事業所設置されるとともに多く場合インバーター蛍光ランプ通電制御タイマー水道節水コマなどが「省エネ設備一式」として納入される。 納入後数週間から数ヶ月たった時点で、被害者電力料金がちっと安くなっていないことに気づくそれどころか、場合によっては電力料金逆に増えていたり、使用している電気機器不具合生じようになったことに気づく被害者から苦情を受けると、担当者がやってきて簡単な測定をして「節電器設置設定問題はない」「さらに節電率が高まるように再調整した」「効果が出るまで時間がかかることがあるからもうし様子を見てほしい」「あなたのところで以前より余計に電気を使うようになったではないか?」などと言い逃れをする。 上記やり取り何度繰り返した後、次第担当者居留守使ったり、脅し文句返すようになってくる。 解約撤去返金求めると、「商人間の契約だから消費者保護法は適用されない」などと言って応じようとしない最終的な結末事例により異なるが、大まかには(1)強硬に解約求め解約成功節電器撤去代金一部返金、(2)解約求めた民事訴訟(3)泣き寝入り、などのケース分かれる

※この「節電器商法」の解説は、「節電器」の解説の一部です。
「節電器商法」を含む「節電器」の記事については、「節電器」の概要を参照ください。

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