無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/01 23:08 UTC 版)
「無人移動体画像伝送システム」の記事における「無線局」の解説
技術基準は、無線設備規則第4章第4節の31に規定される。 この技術基準と後述の答申内容、電波法関係審査基準による情報を次表に掲げる。 周波数帯チャンネル空中線電力用途169MHz帯(169.05~169.3975MHz) 169.12MHz、169.22MHz、169.32MHz、169.90MHz (100kHz) 最大1W 操縦のバックアップ用 169.17MHz、169.27MHz (200kHz) 169.22MHz (300kHz) 2.4GHz帯(2483.5~2494MHz) 2486MHz、2491MHz (4.5MHz) 操縦用画像伝送用データ伝送用 2489MHz (9MHz) 5.7GHz帯(5650~5755MHz) 5652.5~5752.5MHzの5MHz間隔21波 (4.5MHz) 5655~5725MHzの10MHz間隔、5740MHzおよび5750MHzの計10波 (9MHz) 5660~5720MHzの20MHz間隔4波および5745MHzの計5波 (19.7MHz) 注変調方式は規定されていない。 チャンネルの括弧内は最大占有周波数帯域幅。 空中で使用するものの169MHz帯の空中線電力は10mW以下かつEIRPは15.12dBm以下。但し、災害時および特に必要な場合はこの限りではない。 送信機は特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により技術基準適合証明の対象とされ、適合表示無線設備として技適マークの表示が必須であり、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示も要する。 無人移動体画像伝送システム用送信機を表す記号は、技術基準適合証明番号の4-5字目のRB(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式7)である。 工事設計認証番号には記号表示は無い(番号の4字目はハイフン(-))。 免許について、ドローンのように上空で使用するもの又は海上で使用するものは携帯局の、もっぱら陸上で使用するものは陸上移動局の免許を要する。適合表示無線設備の利用により、簡易な免許手続の対象になり予備免許や落成検査を経ることなく免許される。 操作について、携帯局又は陸上移動局の操作又はその監督には、第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者を要する。 運用について、無線局運用規則に規定するものは特に無い。 2.4GHz帯は、ISMバンド中(2400~2500MHz)に、5.7GHz帯は一部がその中(5725~5875MHz)にある。 電子レンジや工業用マイクロ波加熱装置は2450MHzという近傍の周波数を利用し、かつスプリアス規制は無いため、それら機器の動作中に影響を受ける恐れがあるが、総務省告示周波数割当計画に「有害な混信を容認しなければならない」と規定されている。 5.7GHz帯は、アマチュア無線に二次業務として5650~5850MHzが、免許不要の小電力データ通信システム(上空使用は不可、Wi-Fi等に利用)に5660MHz、5680MHz、5700MHz(占有周波数帯幅19.7MHz以下)、5670MHz(同19.7MHzを超え38MHz以下)が、割り当てられている。これらに対しては、一次業務である本システムが優先するが、影響を受ける可能性があることには留意を要する。
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