海外の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/29 08:49 UTC 版)
現在は世界中に伝搬しており、市場や縁日の人気商品となっている。ペルーでは動物虐待問題として取り上げられたことがある。
※この「海外の状況」の解説は、「カラーひよこ」の解説の一部です。
「海外の状況」を含む「カラーひよこ」の記事については、「カラーひよこ」の概要を参照ください。
海外の状況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 05:08 UTC 版)
世界のヤングケアラー支援状況 日本 支援状況 該当国 レベル 1 「持続的な支援が講じられている」 該当なし レベル 2 「先進的な支援が講じられている」 イギリス レベル 3 「中程度の支援が講じられている」 オーストラリア、ノルウェー、スウェーデン レベル 4 「支援が準備段階にある」 オーストリア、ドイツ、ニュージーランド レベル 5 「支援が必要だという認識が広がりつつある」 ベルギー、アイルランド、イタリア、サハラ砂漠以南のアフリカ、スイス、オランダ、アメリカ レベル 6 「支援が必要だという認識が起きつつある」 ギリシャ、フィンランド、アラブ首長国連邦、フランス レベル 7 「支援の動きなし」 日本、その他の国 上記の表は世界のヤングケアラー支援状況を、支援レベルに応じて段階的に記したものである(2016年(平成28年)掲載)。表を見る限り、最上位の支援レベルであるレベル1「持続的な支援が講じられている」に該当する国は未だに存在しない。 レベル2「先進的な支援が講じられている」に該当するイギリスは、ヤングケアラー支援の先進国と言われる。70万人ものヤングケアラーが存在するイギリスでは、50年以上も前からケアラー運動が行われており、その活動の一つとして1995年(平成8年)に制定された「ケアラー法」がある。ケアラー法では、介護者の権利の擁護や強化を謳い、それに基づいて様々なサービスが整備されている。また、ケアラー法はヤングケアラーに対するサポート・サービスを現代社会に対応すべく、制定後も何度も改定を行っている(最新の改定は2014年(平成26年)の「ケア法」)。具体的な取り組みとしては、学校の放課後にケアラーの子たちを集めて話し合いの場を作り、ケアラーの子たちの心の支えになる取り組みが行われている。 次にヤングケアラーに対する支援状況が整いつつあると言われているのは、支援レベル3「中程度の支援が講じられている」に該当するオーストラリアやノルウェー、スウェーデンである。その中、オーストラリアでは27万2千人のヤングケアラーが存在すると推定されており、各州に支援団体が組織されている。また、オーストラリア連邦政府に制定される「高齢者ケア法」(1997年制定:高齢者ケア構造改革)でも、ヤングケアラー支援が「施設ケア」「住宅ケア」と共に介護をめぐる重要な柱として位置付けられた。2010年(平成22年)には介護者の存在と権利が明文化とした「ケアラー承認法」(ケアラー貢献認識法)が、全ての州にて法律として制定された。 各国でヤングケアラーの定義は異なり、イギリスでは18歳未満、オーストラリアでは25歳までが対象となっている。
※この「海外の状況」の解説は、「ヤングケアラー」の解説の一部です。
「海外の状況」を含む「ヤングケアラー」の記事については、「ヤングケアラー」の概要を参照ください。
- 海外の状況のページへのリンク