検査が可能な無線局とは? わかりやすく解説

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検査が可能な無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 14:41 UTC 版)

登録検査等事業者等」の記事における「検査が可能な無線局」の解説

登録検査事業者による定期検査可能な無線局は、電波法73第3項により「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用確保必要な無線局以外の無線局」とされ、これを受けた検査規則第15条に「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用確保必要な無線局」を規定している。 1.電波法103条の2第14項に規定する無線局 警察庁 警察法規定する責務遂行するために行う事務 消防庁又は地方公共団体 消防組織法規定する任務遂行するために行う事務 法務省 出入国管理及び難民認定法規定する事務 法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律規定する刑事施設少年院法規定する少年院少年鑑別所及び婦人補導院法規定する婦人補導院管理運営に関する事務 公安調査庁 公安調査庁設置法規定する事務 厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法規定する職務遂行するために行う事務 国土交通省 航空法規定による指示に関する事務 気象庁 気象業務法規定する警報に関する事務 海上保安庁 海上保安庁法規定する任務遂行するために行う事務 防衛省 自衛隊法に規定する任務遂行するために行う事務 国の機関地方公共団体又は水防法規定する水防管理団体水防事務 国の機関 災害対策基本法規定する責務遂行するために行う事務 2.電波法施行令第13条規定する無線局 気象庁気象業務法規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって人工衛星無線局であるもの及び当該人工衛星無線局通信の相手方とするもの 内閣官房開設する無線局であって内閣官房組織令に規定する情報収集衛星無線局であるもの及び当該情報収集衛星無線局通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局適切な運用確保するために必要な通信を行うもの 3.地上基幹放送局 4.船舶局旅客船船舶局に限る。) 5.航空機局 6.地球局一般放送及び衛星基幹放送業務の用に供するものに限る。) 7.航空機地球局 8.船舶地球局旅客船及び第1号無線局開設する船舶船舶地球局に限る。) 9.人工衛星局一般放送業務の用に供するものに限る。) 10.衛星基幹放送局 11.前号までに掲げ無線局の他、無線局目的及び利用方法勘案して総務大臣別に告示する無線局 航空保安放送事業用固定局係るものに限る。) 飛行援助上述のように国又は地方公共団体開設する無線局船舶無線航空無線係る無線局基幹放送衛星放送係る無線局については、全くあるいは相当多数できない

※この「検査が可能な無線局」の解説は、「登録検査等事業者等」の解説の一部です。
「検査が可能な無線局」を含む「登録検査等事業者等」の記事については、「登録検査等事業者等」の概要を参照ください。

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