検査が可能な無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 14:41 UTC 版)
「登録検査等事業者等」の記事における「検査が可能な無線局」の解説
登録検査事業者による定期検査が可能な無線局は、電波法第73条第3項により「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局以外の無線局」とされ、これを受けた検査等規則第15条に「人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局」を規定している。 1.電波法第103条の2第14項に規定する無線局 警察庁 警察法に規定する責務を遂行するために行う事務 消防庁又は地方公共団体 消防組織法に規定する任務を遂行するために行う事務 法務省 出入国管理及び難民認定法に規定する事務 法務省 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に規定する刑事施設、少年院法に規定する少年院、少年鑑別所及び婦人補導院法に規定する婦人補導院の管理運営に関する事務 公安調査庁 公安調査庁設置法に規定する事務 厚生労働省 麻薬及び向精神薬取締法に規定する職務を遂行するために行う事務 国土交通省 航空法の規定による指示に関する事務 気象庁 気象業務法に規定する警報に関する事務 海上保安庁 海上保安庁法に規定する任務を遂行するために行う事務 防衛省 自衛隊法に規定する任務を遂行するために行う事務 国の機関、地方公共団体又は水防法に規定する水防管理団体の水防事務 国の機関 災害対策基本法に規定する責務を遂行するために行う事務 2.電波法施行令第13条に規定する無線局 気象庁が気象業務法に規定する警報に関する事務の用に供することを目的として開設する無線局(専ら当該事務の用に供することを目的として開設するものを除く。)であって、人工衛星の無線局であるもの及び当該人工衛星の無線局を通信の相手方とするもの 内閣官房が開設する無線局であって、内閣官房組織令に規定する情報収集衛星の無線局であるもの及び当該情報収集衛星の無線局を通信の相手方とするもの並びにこれらの無線局の適切な運用を確保するために必要な通信を行うもの 3.地上基幹放送局 4.船舶局(旅客船の船舶局に限る。) 5.航空機局 6.地球局(一般放送及び衛星基幹放送の業務の用に供するものに限る。) 7.航空機地球局 8.船舶地球局(旅客船及び第1号の無線局を開設する船舶の船舶地球局に限る。) 9.人工衛星局(一般放送の業務の用に供するものに限る。) 10.衛星基幹放送局 11.前号までに掲げる無線局の他、無線局の目的及び利用方法を勘案して、総務大臣が別に告示する無線局 航空保安用 放送事業用(固定局に係るものに限る。) 飛行援助用 上述のように国又は地方公共団体が開設する無線局、船舶無線や航空無線に係る無線局、基幹放送や衛星放送に係る無線局については、全くあるいは相当多数ができない。
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