朝鮮人の参政権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 23:54 UTC 版)
「日本統治時代の朝鮮」の記事における「朝鮮人の参政権」の解説
1910年の大韓帝国の併合により大韓帝国の統治権は天皇に譲与され、大韓帝国により編纂されていた戸籍は日本政府が担任することとなった。朝鮮は併合の経緯から大韓帝国の統治権を天皇が譲与され統治することとなったため、「併合」(併合条約2条)とはしたものの、選挙法など統治関連法は内地のものは直接適用されなかった。併合条約締結の直後である1910年8月29日には韓国ノ国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件(明治43年勅令第318号)が発せられ即日施行されている。 朝鮮人は「帝国臣民」に編入され、日本人の朝鮮移住も進んでおり1910年12月末時点で朝鮮在留日本人は50,992戸(171,543人)に上っていた。併合後の朝鮮統治は朝鮮総督府が直裁しており、朝鮮在住の「協力的朝鮮人」はむろん、在朝日本人さえ朝鮮半島における政治への参政権をもっていない状況にあった。1913年には日本人社会の居留民団が解体され、事実的な自治権は剥奪された。1920年代以降の協力的朝鮮人を含む植民地朝鮮での参政権問題は政治的課題となり、ひとつの方法として日本国内の縁故地で衆議院議員として選出をめざし「植民地政策決定過程」に介入する手段を目指した。朝鮮半島では1931年に制限選挙による地方議会が開設され、1933年5月11日の朝鮮朝日(朝日新聞の外地版)によれば、13の道(内地の府県に相当)議会の当選議員のうち、約80%が朝鮮人だった。が、議会選挙などの政治参加は戦争体制のため事実上凍結された。
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