朝鮮人の参政権とは? わかりやすく解説

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朝鮮人の参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 23:54 UTC 版)

日本統治時代の朝鮮」の記事における「朝鮮人の参政権」の解説

1910年大韓帝国併合により大韓帝国統治権天皇譲与され、大韓帝国により編纂されていた戸籍日本政府担任することとなった朝鮮併合経緯から大韓帝国統治権天皇譲与され統治することとなったため、「併合」(併合条約2条)とはしたものの、選挙法など統治関連法内地のものは直接適用されなかった。併合条約締結直後である1910年8月29日には韓国国号ヲ改メ朝鮮ト称スルノ件(明治43年勅令318号)が発せられ即日施行されている。 朝鮮人は「帝国臣民」に編入され日本人朝鮮移住進んでおり1910年12月時点朝鮮在留日本人50,992戸(171,543人)に上っていた。併合後の朝統治朝鮮総督府直裁しており、朝鮮在住の「協力的朝鮮人」はむろん、在朝日本人さえ朝鮮半島における政治への参政権をもっていない状況にあった1913年には日本人社会居留民団が解体され事実的な自治権剥奪された。1920年代以降協力的朝鮮人を含む植民地朝鮮での参政権問題政治的課題となり、ひとつの方法として日本国内縁故地衆議院議員として選出をめざし「植民地政策決定過程」に介入する手段目指した。朝鮮半島では1931年制限選挙による地方議会開設され1933年5月11日朝鮮朝日(朝日新聞外地版)によれば13の道(内地府県に相当)議会当選議員のうち、約80%が朝鮮人だった。が、議会選挙などの政治参加戦争体制のため事実上凍結された。

※この「朝鮮人の参政権」の解説は、「日本統治時代の朝鮮」の解説の一部です。
「朝鮮人の参政権」を含む「日本統治時代の朝鮮」の記事については、「日本統治時代の朝鮮」の概要を参照ください。

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