日本における資格制度の変遷とは? わかりやすく解説

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日本における資格制度の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 01:34 UTC 版)

通信士」の記事における「日本における資格制度の変遷」の解説

日本では1915年制定無線電信法により、国家直接管理しない私設無線通信認められた。これに従事する者として法定されたのが、日本における無線通信士始まりで、現在の国内および当時勢力圏制度適用されていた。通信士対す需要が高まると資格取得のための学校設立され日本においても無線通信士という技術専門職確立した有資格者職場殆んど私設無線局で、船舶中心とした移動体やそれらと通信する陸上局多かった。ただ全ての通信士がこの資格を必要としたわけではなく逓信省陸海軍場合は、所定教育訓練受けた者なら無資格でも従事できた。また私設であっても、特に陸上の局でモールス通信行なわない場合無資格電波出せることが多かった逓信省提供する業務利用し難い場合限り私設設備により主に設置者のための電気通信行なうことを認める、という制度は、電波政府管掌規定第1条)した無線電信法戦後1950年昭和25年)に廃止されるまで継続した。この制度においては無線通信士特定の条件下においてのみ有効な国家資格であったといえる戦後1950年施行され電波法目的電波の有効利用であり()自衛隊一部を除く全ての無線局は共通の法制度下にある。通信携わる者についても公設私設による違いはなく、その資格条文直接規定している。また設備保守管理にも有資格者要するのが基本となるなど、無線従事者種別通信士だけではなくなった。資格取得試験合格を経るのが基本だが、所定教育課程終了による取得も多い。なお無線局様態によっては、執務無線従事者以外の資格要する場合があり、操作範囲などが事実上制限されてしまうこともある。 20世紀末になると特殊な技能を有さなくとも操作できる設備増え無資格運用できる無線局増加した資格要する場合も、無線を必要とする局面増加したこともあり、操作者の全員資格所持求めるのは非現実的になってきた。日本無線関係の資格は、1980年代まで基本的に業務独占資格であったが、1989年電波法改正においては必置資格としての面を強めこととし、その無線局所属する有資格者のうち主任無線従事者として選定された者の監督下ならば、無資格であっても運用行なえ制度導入された。

※この「日本における資格制度の変遷」の解説は、「通信士」の解説の一部です。
「日本における資格制度の変遷」を含む「通信士」の記事については、「通信士」の概要を参照ください。

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