日本における賞金にかかる所得税の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 03:23 UTC 版)
「日本人のノーベル賞受賞者」の記事における「日本における賞金にかかる所得税の扱い」の解説
日本人がノーベル賞受賞に際して受け取った賞金は、所得税法第9条13号ホに基づき、ノーベル経済学賞を除き非課税となる(「ノーベル基金から支出される賞金」と規定されており、スウェーデン国立銀行から賞金が支出される経済学賞は同法第9条13号の対象外で同法第9条第13号ヘの財務大臣の指定 も受けていないため課税対象)。これは湯川秀樹がノーベル賞を受賞した時、賞金に課税されることに世論の反発が起こり、1949年11月24日に、「贈与(個人からの贈与及び個人以外のものからの贈与のうち、学術、技芸、慈善その他文化的又は社会的貢献を表彰するものとして交付する報奨金品)を非課税とする」と所得税法が改正された結果である。
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