日本における賞与に係る判例とは? わかりやすく解説

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日本における賞与に係る判例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 06:05 UTC 版)

賞与」の記事における「日本における賞与に係る判例」の解説

賞与支給日在籍者のみに支給する旨の定めについて、「当該支給日に在籍している者に対してのみ賞与支給されるという慣行存在し就業規則改訂はその慣行就業規則明文化したにとどまるものであって当該支給日前退職した者への不支給について、その内容において合理性有するものであり、賞与について受給有しない」とし、支給日前退職した者に賞与支給しなかった就業規則規定を有効とした(大和銀行事件、最判昭和57年10月7日)。任意退職者退職日任意に設定できるためである。 賞与支給について一定率以上の出勤率であることを要件とする場合に、労働基準法等において保障されている各種権利に基づく不就労年次有給休暇生理休暇産前産後休業育児時間労働災害による休業ないし通院ストライキ等)を出勤率・稼働率算定基礎とすることは、当該権利の行使抑制し、各法が労働者それぞれ権利保障した趣旨実質的に失わせるものと認められる場合公序良俗反し無効であるとする(東朋学園事件、最判平成15年12月4日。もっとも本件では賞与額の算定において、産前産後休業日数分や勤務時間短縮措置短縮時間分(不就労期間)を、欠勤として減額対象扱ったこと自体は、「直ち公序反し無効なものということはできない」とした)。

※この「日本における賞与に係る判例」の解説は、「賞与」の解説の一部です。
「日本における賞与に係る判例」を含む「賞与」の記事については、「賞与」の概要を参照ください。

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