日本における賜死とは? わかりやすく解説

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日本における賜死

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/26 13:48 UTC 版)

賜死」の記事における「日本における賜死」の解説

奈良期の日本においては上記のとおり五位上の貴族あるいは皇族賜死を受けることが許され大津皇子長屋王などが自害している。 一方で平安期に入ると、御霊信仰により高位の者を死罪にすること自体が忌まれたため、賜死行われなくなった。しかし、治承寿永以後になると権力闘争苛烈になり、政敵を滅ぼさなければ自分滅ぼされるという状況において、御霊祟りなど生ぬるい観念語られるともなく藤原信頼正三位)・信西正五位下)などの顕官斬首された。鎌倉時代においても、葉室光親正二位)・日野資朝従三位)などが斬首されている。 武家社会において早くら行われていた「切腹」は、江戸期に入ると法制的に確立され武家死罪に抵たる罪を犯した場合は、通常の処刑によらず自ら切腹し賜死を受けることが許された。豊臣秀次はこの例にあたる。大名級で賜死を受けることを許されず、斬首されることは非常な大罪犯したことを意味した具体的には、島原の乱後に悪政問われ松倉勝家切腹処分ともいわれている)、関ヶ原の戦い後石田三成小西行長安国寺恵瓊斬首の例がある。また、幕末争乱期に武家であっても容赦なく斬首され、旗本では小栗忠順2500石)、藩臣では楢山佐渡萱野長修いずれも家老)が処刑されている。 士族切腹制度明治初の「新律綱領」まで維持されたが、「改定律例」の適用により廃止された。

※この「日本における賜死」の解説は、「賜死」の解説の一部です。
「日本における賜死」を含む「賜死」の記事については、「賜死」の概要を参照ください。

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