日本における「自己決定権」とは? わかりやすく解説

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日本における「自己決定権」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 09:15 UTC 版)

オートノミー」の記事における「日本における「自己決定権」」の解説

患者の権利#歴史」も参照 日本では法学者唄孝一1965年論文(「治療行為における患者承諾医師説明」『契約法大系補巻1965年2月医事法学への歩み』、1970年医事法の底にあるもの」再録)の中で、ドイツ語のPersonale Selbstbestimmung の訳語として患者の「個人自己決定権」が使われているという。それと同時期に欧米での患者の権利のための運動盛んになり、そこで主張された英語の Patient Autonomy が「患者自己決定権」と訳されたようになったという。当時より、英語での self-determination は「民族自決」(運動)を指していた。 その後世界医師会リスボン宣言でも「患者自己決定権利」が謳われた。ただし、1995年リスボン宣言バリ総会改訂版」の採択において、日本医師会唯一棄権している。 日本医師会生命倫理懇談会その間インフォームド・コンセント元にした、1990年に「説明と同意」と表現する患者自己決定権保障するシステムあるいは一連のプロセス概念示した1997年医療法改正され説明と同意」を行う義務が、初め法律として明文化されることになった。これに対し日弁連日本弁護士連合会)は2011年10月6日第54回人権擁護大会声明において、「我が国には、このような基本的人権である患者の権利定めた法律がない」「日本医師会生命倫理懇談会による1990年の『説明と同意』についての報告も、こうした流れ受けたものではあるが、『説明と同意という訳語は、インフォームド・コンセント理念正しく伝えず、むしろ従来型パターナリズム温存させるものである」と批判した

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