房川渡中田関所における改め
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「房川渡中田関所」の記事における「房川渡中田関所における改め」の解説
「関所」および「入鉄炮出女」も参照 房川渡中田関所の通過は、寛永8年の『御関所改之儀書上候覚』にて規定され、同時代の他の関所とほぼ同様であった。中山道の福島関所、碓氷関所や東海道の箱根関所、北国街道の関川関所、甲州街道の小仏関所と同様に「入鉄砲に出女」を取り締まっていた。 「入鉄炮出女」は、江戸に持ち込まれる鉄炮(「入鉄炮」)と、江戸を出る女(「出女」)を取り締まった。入鉄炮は江戸の治安の警備、出女は、「江戸屋敷に人質として置かれた大名の妻女が、領国に脱出するのを防止するためであった」という。 定船場の掟書き 元和2年(1616年)家康の死後に、関東河川の定船場(松戸・市川・川俣・房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた。江戸を出る女人と手負いの者は取り締まりを厳重にしていた。 一 定船場以外の場所において、みだりに往来の者を渡してはならない。一 女や手負いそのほか怪しい者はいずれの渡川場においても留め置き、早々江戸へ注進すること。但し、酒井忠利発行の手形を所持する者は異議なく通すこと。一 隣の村へ通行するほどこの渡船場でも通してよい、女人や手負いの者以外でも不審がなければ、その他の領主や代官の手形を所持する者は渡してよい。一 定船場であっても、女人・手負いまたは怪しい者は、たとえ酒井忠利の手形を所持した者でも、通してはならない。一 すべて江戸へ来るものは改めるに及ばない。 — 『御触書覚保集成』に拠る、(本間(1988)636-637頁)。 入鉄炮出女 本関所の武器類の搬送には、「入り鉄砲」には老中証文を定法とされ、房川渡中田関所最古の鉄砲手形(寛文3年(1663年))が『元禄十年、享保六年迄御関所御諸記』 に記されている。房川渡中田関所における武器類の搬送は、天保8年(1837年)の『文化三寅年同四年卯六月迄、御関所御用書抜』 から鉄砲勘過規定の指示が残されている。房川渡中田関所での鉄砲搬送方法は、老中裏印証文、留守居衆断状、勘定奉行証文、老中の宿継証文、そして持ち主・家来証文による5つの方法があった。 本関所の女子の通過には、元和2年(1616年)幕閣連署による『船渡定』にて『惣別江戸え相越もの不可改事』と規定されたことから、「江戸へ入る女性の場合は女手形を必要とせず、口上で断って通ることができた」 という。
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