房川渡中田関所における改めとは? わかりやすく解説

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房川渡中田関所における改め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:44 UTC 版)

房川渡中田関所」の記事における「房川渡中田関所における改め」の解説

関所」および「入鉄炮出女」参照 房川渡中田関所通過は、寛永8年の『御関所改之儀書上候覚』にて規定され同時代の他の関所とほぼ同様であった中山道福島関所碓氷関所東海道箱根関所北国街道関川関所甲州街道小仏関所同様に入鉄砲に出女」を取り締まっていた。 「入鉄炮出女」は、江戸持ち込まれる鉄炮(「入鉄炮」)と、江戸を出る女(「出女」)を取り締まった入鉄炮江戸治安警備出女は、「江戸屋敷人質として置かれ大名妻女が、領国脱出するのを防止するためであった」という。 定船場の掟書き 元和2年1616年家康死後に、関東河川定船場松戸・市川・川俣房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた。江戸を出る女人手負いの者は取り締まり厳重にしていた。 一 定船場以外の場所において、みだりに往来の者を渡してならない一 女手負いそのほか怪しい者はいずれ渡川場においても留め置き早々江戸へ注進すること。但し、酒井忠利発行の手形を所持する者は異議なく通すこと。一 隣の通行するほどこの渡船場でも通してよい、女人手負いの者以外でも不審なければその他の領主代官の手形を所持する者は渡してよい。一 定船場であっても女人手負いまたは怪しい者は、たとえ酒井忠利の手形を所持したでも、通してならない。一 すべて江戸へ来るものは改めるに及ばない。 — 『御触書覚保集成』に拠る、(本間1988)636-637頁)。 入鉄炮出女 本関所の武器類搬送には、「入り鉄砲」には老中証文定法とされ、房川渡中田関所最古鉄砲手形寛文3年1663年))が『元禄十年享保六年迄御関所御諸記』 に記されている。房川渡中田関所における武器類搬送は、天保8年1837年)の『文化三寅年同四年卯六月迄、御関所御用書抜』 から鉄砲勘過規定指示残されている。房川渡中田関所での鉄砲搬送方法は、老中裏印証文留守居衆断状、勘定奉行証文老中宿継証文、そして持ち主家来証文による5つ方法があった。 本関所の女子通過には、元和2年1616年幕閣連署による『船渡定』にて『惣別江戸え相越もの不可改事』と規定されたことから、「江戸へ入る女性の場合女手形を必要とせず、口上断って通ることができた」 という。

※この「房川渡中田関所における改め」の解説は、「房川渡中田関所」の解説の一部です。
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