定船場の掟書きとは? わかりやすく解説

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定船場の掟書き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 07:30 UTC 版)

五料関所」の記事における「定船場の掟書き」の解説

元和2年1616年徳川家康死後に、関東河川定船場松戸・市川・川俣房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた。江戸を出る女人手負いの者は取り締まり厳重にしていた。 一 定船場以外の場所において、みだりに往来の者を渡してならない一 女手負いそのほか怪しい者はいずれ渡川場においても留め置き早々江戸へ注進すること。但し、酒井忠利発行の手形を所持する者は異議なく通すこと。一 隣の通行するほどこの渡船場でも通してよい、女人手負いの者以外でも不審なければその他の領主代官の手形を所持する者は渡してよい。一 定船場であっても女人手負いまたは怪しい者は、たとえ酒井忠利の手形を所持したでも、通してならない。一 すべて江戸へ来るものは改めるに及ばない。 — 『御触書覚保集成』に拠る、(本間1988)636-637頁)。

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定船場の掟書き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 01:44 UTC 版)

房川渡中田関所」の記事における「定船場の掟書き」の解説

元和2年1616年家康死後に、関東河川定船場松戸・市川・川俣房川渡他、16ヶ所)に定め掟書がだされた。江戸を出る女人手負いの者は取り締まり厳重にしていた。

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