廃止とその効果とは? わかりやすく解説

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廃止とその効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/20 15:26 UTC 版)

神明裁判」の記事における「廃止とその効果」の解説

前項のような学問的下地受けて1215年ラテラン公会議において、教皇インノケンティウス3世聖職者神判関わることを禁じた神判は神の奇跡前提とするのであるから、司祭なしに継続させることは難しかったさまざまな歴史学上の論争があるものの、神判衰えていくのはこの公会議契機であったことはおおむね了解されている。 この禁止令を受けて神判は、ヨーロッパ全土次第下火になっていく。1216年デンマーク1219年イングランドでの神判廃止は、当時としては迅速な反応と言えた。教皇権威届きやすい地域教皇従順な支配者のいる場所では禁令素早くそうでない地域はなかなか浸透しなかった。ドイツ教皇対立していたうえ小領主分権化が進んでおり、教皇意思伝達が困難であった地域によっては聖職者神判主宰強要することもあり、民間ではなお神判信仰は根強かったことが窺われるバルカン半島地域では16世紀にもまだ神判が行われていたし下って19世紀にも神判らしき風習記録残っている。 この神判廃止によって、それまで未分化であったキリスト教の罪(sin)と刑法上の犯罪crime)が次第分かれていったと指摘されている。訴訟取り調べから聖職者が引くことで、各地の王たちは神の権威頼らず訴訟処理しなければならなくなった叙任権闘争によって王は聖職上の権力失い、また教会世俗権力から独立的地位確保した。こうして聖と俗分離し、さらに刑事法民事法分かれたのもこの頃であり、法制史上の転換点とされる神判廃止されても犯人特定のための方法は必要である。代替手段地域によってまちまちであったが、雪冤宣誓頼ったり、陪審制度整備する地域もあった。しかしヨーロッパでもっとも多用されるのは、自白を得るための拷問であった中世後期・近世通じて拷問広く使われることになる。拷問自白を得るのにもっとも簡便な方法であったが、冤罪多く生み出す結果もたらした拷問廃止流れが傾くのは遠く18世紀啓蒙思想登場を待たねばならない

※この「廃止とその効果」の解説は、「神明裁判」の解説の一部です。
「廃止とその効果」を含む「神明裁判」の記事については、「神明裁判」の概要を参照ください。

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