家制度の形骸化とは? わかりやすく解説

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家制度の形骸化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「家制度の形骸化」の解説

家督相続制は、二、三男をプロレタリアとして農地から強制的に投げ出すものだとの主張もあるが、日本の狭少な耕地と低い生産力地租重圧という諸条件の下で法律上均分相続規定して農民プロレタリア化は免れないので、当を得ない批判されている(川島武宜)。 ところが農業が生活の基礎だという状態はだんだん少なくなって来る。社会多く人々職業は…サラリーマンである。…子供育てて行くということ…が…家に残され最後社会的機能である。…子孫のために美田を残すということはサラリーマンには通用しない。…三万円定期預金は…分けということが…公平であるというだけでなく…財産社会的ファンクション何ら影響与えない。 — 我妻栄1941年昭和16年明治民法戸主権では農村解体都市への人口流入止められるものではなく法律上戸主と同じ「家」に属したまま別都市独立生計を営むことが常態化していたから、法曹界法学会では、現実夫婦親子中心とする小家族の保護主眼とする改正論が主流であったまた、家督相続制は、基準明確さ反面具体事情応じた相続選択しづらいのが難点であった。 そこで、穂積陳重富井穂積重遠らが社会実態合わせた改正取り組み1925年大正14年)の「親族法改正要綱」「相続法改正要綱」を経て家族員が戸主居所指定従わないときでも「裁判所許可」のあるときに限り離籍できるとした改正案成立昭和16年改正法)。翌年には私生児の名称も廃止された。 予見したほどには家制度解体速やかに進行しなかったのは、日本殖産興業支えた女工が「家」と深く結びついていたことと、大恐慌に際して「家」が失業者収容し帰農させる社会的役割果たしたためであった福島)。

※この「家制度の形骸化」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「家制度の形骸化」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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