商業特権とは? わかりやすく解説

商業特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 07:20 UTC 版)

大町 (仙台市)」の記事における「商業特権」の解説

江戸時代大町は、仙台藩から格別の商業特権を与えられた。江戸時代初期には、9月の間だけ御譜代町1つが主要27品目販売独占する九月御日市特権があった。大町御譜代町であるから6年ごとに城下商人はみな大町で店を借りて商売をしなければならなかった。この特権1651年慶安4年10月廃止されかわりに御譜代町毎年総額70480文を6年一巡商人判(営業許可証)を持つ商人から徴収することになった。 これと別に城下町建設の際に御用捨という品目決めた通年商業独占一町)も与えられた。大町一丁目古手古着)、大町二三四丁目絹物木綿小間物大町五丁目は油である。一から四丁目特権は、大町検断青山出雲伊達政宗城下町繁栄のために建策し、容れられたもので、寛永8年1631年)に政宗黒印状確認されたと伝えられる元和6年1620年)に、他国商人大町二丁目ではなく四丁目でも商売をさせてほしいと願い出た文書があり、それから考えると初めのうち二三四丁目も丁目ごと別々に品目決められて、商人願いによって統合されたようである。 この特権は他の町や領外商人商売禁止する趣旨ではなく大町来て店を賃借することを奨励するものであった城下町形成期には他国ら行商で来て一時的に滞在する商人多く不案内な者に確実に客が集まる店舗提供することに意味があった。が、商業発展するとすぐに不自由と感じられるようになった。この特権は、小売については延宝3年1675年)の売り散らし令で廃止され日市廃止のときと同様に城下商人から営業税取り立てて町に与えることで替えられた。 ただし、大町一丁目古手だけは、寛保元年1741年)までに復活した城下人々自家の古手を売るのも、近郊質屋質流れになった古手を売るのも禁じ、すべて一度一丁目古手屋に売ることが定められた。 さて、一町による問屋独占は、宝暦10年1760年)頃に六仲間総称される同業者組合集約された。仙台領外商人は、仲間属す商人に荷を卸さなければならず、領内小売商人は仲間商人から商品購入しなければならない。ただし、大町中心にした、しかし仲間ごとに異な特定の町に家を持つか店を借りかすれば自由に加入できたので、完全に閉鎖的な特権ではない。これは、仙台の町においては中心街振興小売商人に対す問屋優越意味するのだったが、離れた地域ではその地域商業抑圧不合理な輸送加算招いた。そのため、仙台領内南北知行地持った領主商人と、大町検断肝入商人は、江戸時代通じて当局に対して陳情合戦繰り広げたまた、仲間頻発する他地域領外商人による密荷取締りにも乗り出したが、そのときにも安永4年1775年)に大町三四五丁目の肝入只野利右衛門立ち入り捜査を藩に要請するなど、大町は六仲間と一体の利害をもって動いた

※この「商業特権」の解説は、「大町 (仙台市)」の解説の一部です。
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