九月御日市
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/13 07:51 UTC 版)
日市が巡る年の干支と順番町名干支(順番)南町 子(1) 午 (7) 大町 三四五丁目 丑(2) - 一二丁目 - 未 (8) 肴町 寅(3) 申 (9) 立町 卯(4) 酉(10) 荒町 辰(5) 戊(11) 柳町 巳(6) 亥(12) 九月御日市(九月日市)は、御譜代町に特権として認められた市である。期間は毎年9月の1か月間で、6町のうち1つで市が立ち、城下と周辺では主要17品目の商売が禁じられた。他の商人は日市が立つ町に出かけてそこで場所か店を賃借りして商売した。6年で一巡する順番は表の通りである。二つに分かれた大町は、12年に1回となる。 九月御日市は、米沢時代から引き続いだ古い特権ではないかと推測されている。この種の定期市は、中世の日本では商業形態として常設店舗より一般的で、遠隔地からくる行商人や、自らの産物を持ち寄ってくる近隣の人に便宜をはかるものでもあった。月ごとの日市は、国分町と二日町、また北目町も持っていた。これらは仙台以前にあった町が近隣から移転したもので、御譜代町とともに仙台より古い町である。 城下町が発展してくるとこれら御日市は他の町の商売の妨げになり、慶安4年(1651年)10月に廃止された。廃止後は、城下の商人から御日市銭70貫480文を取り立て、それを6年1巡りで分配することになった。
※この「九月御日市」の解説は、「御譜代町」の解説の一部です。
「九月御日市」を含む「御譜代町」の記事については、「御譜代町」の概要を参照ください。
- 九月御日市のページへのリンク