各国の災害法制と役割分担とは? わかりやすく解説

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各国の災害法制と役割分担

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 04:45 UTC 版)

防災」の記事における「各国の災害法制と役割分担」の解説

主要国災害法制主要機関分担は、2012年時点で以下のようになっているドイツ - 「民間人保護及び連邦防災支援に関する法律」が基本法。もとは戦時非常事態対処のためのもの(有事法制)で、これを自然災害にも応用する制度災害対応は軍が中心フランス - 「民間安全保障刷新に関する2004年8月13日法律」が基本法災害対応は5段階分けられており、各段階ごとに市町村長県知事管区知事国務大臣など権限主体異なる。 イギリス - 「2004年市民緊急事態法」が基本法女王または行政府緊急事態規則制定有するロシア - もとは有事法制基づいていたが、「自然災害非常事態法」と「非常事態宣言法」という基本法がある。宣言適用した地域では連邦制停止され政府統制下に入り経済活動制限行われるアメリカ - 「ロバート・T・スタフォード法」が基本法災害対応目的とする。災害対応専門常設機関緊急事態管理庁 (FEMA) があり、軍とは別に活動する災害対応原則として各州が行うが、大統領緊急事態宣言発令するFEMA通じて機関役割分担調整し援助する仕組み2005年ハリケーン・カトリーナの対応ではFEMA課題指摘された。 ニュージーランド - 「2002年民間防衛緊急事態管理法」が基本法緊急事態宣言により、行政府権限強化される韓国 - 「災難および安全管理基本法」「自然災害対策法」「民間防衛基本法」など多く法律がある。役割分担不明確な点もある。 ヨーロッパ諸国災害法制有事法制を基に拡大したのであるが、有事法制災害法制明確に区別した方が良いという考え方存在する日本の災害法制は、有事法制明確に区別されている点、応急策や復旧復興よりも災害抑止軽減重点を置く防災中心主義である点、緊急事態法制がない点などを特徴とする。防災計画念入りに練って段階的に対応する点でフランス類似する。ただ、災害対策基本法では責任市町村課せられる一方災害救助法では都道府県権限与えられるなど、法律によってねじれが生じている部分があり、権限フランスのように整理されていないまた、平時同様の省庁割り基本として政府対策本部設置するという方法アメリカ類似するが、常設機関が無い点は異なる。

※この「各国の災害法制と役割分担」の解説は、「防災」の解説の一部です。
「各国の災害法制と役割分担」を含む「防災」の記事については、「防災」の概要を参照ください。

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