台湾競馬令時代とは? わかりやすく解説

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台湾競馬令時代(1937年-1944年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 18:10 UTC 版)

台湾の競馬」の記事における「台湾競馬令時代(1937年-1944年)」の解説

こうして台湾の競馬軌道に乗ることはできたが、1933年(昭和8年)以降台湾競馬会は「台湾競馬法」の成立台湾総督府働きかける。その理由日本では1923年(大正12年)制定競馬法(旧競馬法)が馬産奨励と馬の質の向上資しているので、台湾でも台湾警察管理下で競馬を行うよりも、きちんとした競馬法の下で行った方が馬産奨励馬匹改良につながるという建前よるものだった。(※この時の台湾馬券払い戻し商品券だが、本土競馬法では馬券払い戻し現金である)。台湾競馬会粘り強く台湾競馬法制定働きかけついに1938年(昭和13年)台湾競馬令が施行される従前台湾競馬協会競馬規則から台湾競馬令への主な変更点は以下である。 馬券払い戻し現金。(従前指定され商店のみで使える景品券(商品券) 馬券金額種類1枚20円、10円5円、2円の4種とし、観客一人1レース付き総額20円を上限として複数買える。(従前1円もしくは2円の馬券1枚競馬は年2回、各回開催日数は7日以内とする。(従前4日) 払い戻し率80%とし、売り上げ一定割合国庫納める(売り上げ300万円以上だと10%300万円より売上金額が少な場合国庫納付率は下がる)。 競馬場は1周1600メートル以上、コース30メートル上の馬場を持たなければならない競走1600メートル上の距離で行わなければならない。(従前1400メートル) 勝ち馬券の払い戻しの上限(10倍)は変わらないが、払い戻し率80%に満たない場合合計80%になるまで外れ馬券均等に配当をする。 と言った点が主要な変更点で、未成年関係者馬券購入禁止などは維持された。 台湾競馬施行以降各地の競馬場売り上げはさらに増え、また開催日増えたので春競馬3月から7月、秋競馬9月から翌2月までと、8月以外は毎月どこかの競馬場競馬開催されるようになっている

※この「台湾競馬令時代(1937年-1944年)」の解説は、「台湾の競馬」の解説の一部です。
「台湾競馬令時代(1937年-1944年)」を含む「台湾の競馬」の記事については、「台湾の競馬」の概要を参照ください。

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