台湾競馬令時代(1937年-1944年)
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「台湾の競馬」の記事における「台湾競馬令時代(1937年-1944年)」の解説
こうして台湾の競馬も軌道に乗ることはできたが、1933年(昭和8年)以降、台湾競馬会は「台湾競馬法」の成立を台湾総督府に働きかける。その理由は日本では1923年(大正12年)制定の競馬法(旧競馬法)が馬産奨励と馬の質の向上に資しているので、台湾でも台湾警察の管理下で競馬を行うよりも、きちんとした競馬法の下で行った方が馬産奨励・馬匹改良につながるという建前によるものだった。(※この時の台湾の馬券払い戻しは商品券だが、本土の競馬法では馬券の払い戻しは現金である)。台湾競馬会は粘り強く台湾競馬法の制定を働きかけついに1938年(昭和13年)台湾競馬令が施行される。 従前の台湾競馬協会競馬規則から台湾競馬令への主な変更点は以下である。 馬券の払い戻しは現金。(従前は指定された商店のみで使える景品券(商品券) 馬券金額の種類を1枚20円、10円、5円、2円の4種とし、観客は一人1レースに付き総額20円を上限として複数枚買える。(従前は1円もしくは2円の馬券が1枚) 競馬は年2回、各回の開催日数は7日以内とする。(従前は4日) 払い戻し率は80%とし、売り上げの一定割合を国庫に納める(売り上げが300万円以上だと10%、300万円より売上金額が少ない場合は国庫納付率は下がる)。 競馬場は1周1600メートル以上、コース幅30メートル以上の馬場を持たなければならない。 競走は1600メートル以上の距離で行わなければならない。(従前は1400メートル) 勝ち馬券の払い戻しの上限(10倍)は変わらないが、払い戻し率が80%に満たない場合は合計80%になるまで外れ馬券に均等に配当をする。 と言った点が主要な変更点で、未成年・関係者の馬券購入の禁止などは維持された。 台湾競馬令施行以降、各地の競馬場の売り上げはさらに増え、また開催日も増えたので春競馬は3月から7月、秋競馬は9月から翌2月までと、8月以外は毎月どこかの競馬場で競馬が開催されるようになっている。
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