十分性認定についての日EU間交渉
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 23:22 UTC 版)
「EU一般データ保護規則」の記事における「十分性認定についての日EU間交渉」の解説
個人データ移転が例外的に適法となる十分性認定について、日本の個人情報保護委員会と欧州連合は、2017年から具体的な協議を始めている。2017年7月3日、2017年12月14日 の共同声明ではそれぞれ「2018年の早い時期」「2018年のできるだけ早い時期」と努力目標が明記されていたが、GDPR施行後の2018年5月31日の共同声明では具体的な時期の記述の代わりに、パブリックコメントを経て、個人情報保護委員会が採択するガイドライン、および、個人情報保護の基本ポリシーの閣議決定の2つの手続きが、両者の差を埋めるための解決方法として明記されている。 2018年5月31日、ヨウロバー欧州委員会委員は東京でのスピーチで、「スピードより質が重要です」「私たちの前にはまだいくつかの作業があります」と発言、さらに2018年5月18日デンマークで開催された個人データ保護に関する欧州評議会条約108号現代化会議で 日本がオブザーバー参加にとどまったことに触れ(アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ、バチカン市国、日本がオブザーバー参加)、こうした取り組みへの正規メンバーとしての参加がEUと日本の「データ保護体系を収斂させるための一歩になる」と述べ、「アジア地域におけるプライバシーへのコミットメントを確実にすること」を求めている。 2018年7月17日、個人情報保護委員会と欧州委員会が日EU間の個人データ移転について最終合意に至り、2018年秋までに日EU間の相互の円滑な個人データ移転の枠組みが運用可能となるために必要な国内手続きを完了させることにコミットすると発表した。EUが第三国とデータ保護の十分性水準について「相互的」な認定を合意するのは日本が初めての事例である。 2018年9月5日、欧州委員会が日本に対する十分性認定手続きを正式に開始することを閣議決定した。 2018年9月26日、上記閣議決定を受けて欧州データ保護会議が第三回総会で、欧州委員会への意見提出のため日本の十分性認定草案 全体のレビューを開始した。
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