力点と相違点とは? わかりやすく解説

力点と相違点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 01:18 UTC 版)

少年法制 (アメリカ合衆国)」の記事における「力点と相違点」の解説

未成年者法律上の「少年」として取り扱うための要件は、州ごとに異なる。ほとんどの州では、少年法制7歳から17歳までの者に適用される7歳未満の者は責任問われない。これは刑事未成年呼ばれる少年法制は、少年矯正施設収容した処罰したりすることではなく、彼らを回復させることに力点置いている。マサチューセッツ州はじめとする多くの州では、少年審理することだけを目的とする特別の裁判所設けられている。コロラド州はじめとするその他の州では、同じ裁判所少年事件通常事件両方取り扱っている。 マサチューセッツ州はじめとする多くの州では、アレインメント(罪状認否)において、「有罪」か「有罪ではない」かではなく、「非行がある」か「非行はない」かを答弁させる。それは、少年非行行為一般犯罪とは異なっていることを明確にするためである。 通常の手続がほとんどすべて一般に公開されているのとは異なり少年法廷一般に公開されないのが通常である。少年記録は(見えないように)シール貼ることが多いが、さらに、その少年がある年齢18歳21歳通常である。)に達したときには廃棄する取扱いもある。マサチューセッツ州では、少年法廷記録を含むすべての訴訟記録が、永久に保管される同州では、少年法廷記録シール貼ったり抹消したはしない記録は、法執行機関及び裁判所利用することができる。報道機関刑事手続臨んだ未成年者の名前は一切報道しないというのが、通常の実務法的義務としている所もある。)である。少年裁判所では、事件判断は、陪審ではなく裁判官がするのが通常である。 少年刑務所は、その他の行刑制度同様に悪行懲らしめることよりも、善行報いることにより力点を置くという哲学の下で運用されている。これらの施設収容され非行少年は、授業出席し卒業証書総合教育到達認定 (General Educational Development) 、場合によっては大学履修単位を得る機会を(通常裁判所命令の下に)与えられる青少年短期収容所 (youth detention center) の多くは、収容者に対して教員補助や、庭木職人調理といった、施設周辺での就職先提供している。 ネブラスカ州青少年矯正施設 (Nebraska Correctional Youth Facility) では、「HEART計画」に取り組んでいる。これは、収容者捨てられ世話訓練をする機会与えるものである少年上手に世話をしたときは、その地元人々ペットとして引き取られてゆくこともある。

※この「力点と相違点」の解説は、「少年法制 (アメリカ合衆国)」の解説の一部です。
「力点と相違点」を含む「少年法制 (アメリカ合衆国)」の記事については、「少年法制 (アメリカ合衆国)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「力点と相違点」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「力点と相違点」の関連用語

力点と相違点のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



力点と相違点のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの少年法制 (アメリカ合衆国) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS