内定の取消し・撤回とは? わかりやすく解説

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内定の取消し・撤回

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)

内定」の記事における「内定の取消し・撤回」の解説

企業から採用内定得た学生は、その企業への入社期待して他社への応募やすでに得ていた他社内定辞退し他社への就職機会放棄するこのような採用内定中の学生立場考えると、「解約留保といえども企業が、採用内定中にみだりに破棄することは許されない企業側から採用内定取消すことができる場合とは、一般的な解雇許されるような事由がある場合のほか、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実認知し、その認知した事実理由として採用内定取消すことが客観的に合理的認められ社会通念上相当と認められる場合限られる前述大日本印刷事件)。 内定によって労働契約成立する以上、内定取消し無効である場合内定者労働契約上の地位確認及び就労開始予定日以降賃金遡及払い請求することができる。また内定取消し不法行為または債務不履行であるとして損害賠償請求することができる。なお公務員については、採用発令なされるまでその地位成立しないとして、正当な理由なくして採用内定取り消されたとしても、地位確認等は請求しえない(判例として、東京都建設局事件、最判昭和57年5月27日)。 新規学卒者内定期間に、これを取消し、又は撤回するとき、内定期間を延長しようとするときは、あらかじめ、公共職業安定所長に人材開発統括官定め様式によりその旨通知するものとする職業安定法施行規則第35条2項)。厚生労働大臣は、第35条規定により報告され取り消し、又は撤回する旨の通知内容当該取消し又は撤回対象となった者の責め帰すべき理由よるものを除く。)が、厚生労働大臣定め場合該当するとき(倒産雇用保険法第23条2項1号規定する倒産をいう。)により第35条2項規定する新規学卒者係る翌年度募集又は採用が行われないことが確実な場合を除く。)は、学生生徒等の適切な職業選択資するよう学生生徒等に当該報告内容提供するため、当該内容公表することができる(職業安定法施行規則第17条の4)とされ、「職業安定法施行規則第十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣定め場合平成21年厚生労働省告示第5号)によって、取消し又は撤回する旨の通知内容が、次のいずれかに該当する場合公表することとされる。 2年度以上連続して行われたもの 同一年度内において10名以上のに対して行われたもの(内定取消し対象となった新規学卒者安定した雇用確保するための措置講じ、これらの者の安定した雇用速やかに確保した場合を除く。) 生産量その他事業活動を示す最近指標雇用者数その他雇用量を示す最近指標等にかんがみ事業活動縮小余儀なくされているものとは明らかに認められないときに、行われたもの 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する事実確認されたもの内定取消し対象となった新規学卒者に対して内定取消しを行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき。 内定取消し対象となった新規学卒者就職先確保向けた支援を行わなかったとき。

※この「内定の取消し・撤回」の解説は、「内定」の解説の一部です。
「内定の取消し・撤回」を含む「内定」の記事については、「内定」の概要を参照ください。

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