内定の辞退
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 04:00 UTC 版)
優秀な人材であれば複数の企業から内定を得ることも珍しいことではないが、理論上は複数の労働契約が同時に成立することとなり、内定者が内定の辞退をしないまま就労開始日を迎えた場合、いずれかの企業で労働義務の不履行という事態が生じ、その態様が悪質であれば企業から当該内定者に対して損害賠償を請求しうる。そのため、複数の内定を得た者は、入社を決意した一社を除く他社の内定を辞退する。 日本国憲法の定める職業選択の自由や、正当事由を必要とせず2週間以上前の予告により雇用契約を解除できる民法第627条1項等の解釈から、企業側からの破棄である内定取消しと異なり、内定者側からの破棄である内定辞退は原則として自由になしうると解される。一般的には内定者から企業に誓約書を提出する場合が多いが、そのことは法的に重要な意味を持たない。 近年、親が子どもの就職先決定に干渉する傾向が強まり、学生本人に入社への意思があっても、親の反対で内定後に入社を辞退するケースが目立つようになってきたことから、後々のトラブルを避けるため、多くの企業では学生の親の意思を確認しておくオヤカクという手続きを取るようになった。また、中途採用者であっても、家族の反対により内定を辞退する嫁ブロック、旦那ブロックなどの事例も見られる。一方で、企業の側から内定を出した学生に対し、他社の内定を辞退するよう働きかけるオワハラ等の事例も見られる。
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