共産党地方議員による自治体職員への勧誘・集金問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:07 UTC 版)
「しんぶん赤旗」の記事における「共産党地方議員による自治体職員への勧誘・集金問題」の解説
産経新聞によると、地方自治体では、共産党市議による自治体職員へ勧誘がなされ、役所内での販売や集金が伝統的に続いている実態などが次々と発覚し、例えば福岡県行橋市では、共産党員の勧誘により購読している市職員の職場の机の上に配達される実例が報告され、政治的中立性が問題視されている、と報じている。 2013年12月に、福岡県行橋市市役所で、共産党市議らから日本共産党の政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘、販売、集金があり、少なくとも20年以上前から役所内で、管理職職員が購読を続けていることが判明した。これについて、同市市議の小坪慎也は、「市議の立場を利用した「心理的強制」にあたる可能性もある」と述べており、部課長級職員以上の半数以上が「しんぶん赤旗」を講読し、役所内の職場の机の上に配達されていた。同市は、「職場での購読は地方公務員法で定める「政治的中立性」に疑念を持たせる」と実態調査を行う検討をしている。 2014年4月に、神奈川県鎌倉市で、共産党市議により、共産党の機関誌である「しんぶん赤旗」を地方自治体の役所内で地方職員に購買の勧誘をしているなどの行為が判明し、同市市長の松尾崇市長が、市役所内で政党機関紙の勧誘・配布を禁止した。 2014年5月、福岡県行橋市市議の小坪慎也が、「福岡県行橋市の共産党市議らが管理職職員を対象に政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読を勧誘し、市役所内において配布・集金している問題」があるとし、「全国47都道府県と1700余りの市町村の地方議会に、同様の行為がないか実態調査を求める陳情書」を発送している。小坪は、「職場での大量購読は地方公務員法が定める(公務員の)政治的中立性に疑念を持たせかねない」としているほか、千葉県習志野市の男性も、「長年慣例化しているとされる同党市議による勧誘の実態調査や是正を求める陳情」を同市議会に提出し、2014年9月18日に開催された総務常任委員会で賛成多数による採択となった。これについて、共産党の谷岡隆市議は「長年の慣例として勧誘や配達、集金は行っている」ことを認め、強制ではなかったとしている。 2014年7月18日に、地方自治体において共産党市議が自治体職員に「しんぶん赤旗」を強引に勧誘している事例が問題化しているとし、自由民主党が各都道府県連に「注意喚起と実態把握を求める通達」を出している。通達によると、「福岡県行橋市で共産党市議らが市職員に対し、庁舎内で赤旗の購読勧誘や集金を行ってきた事例」があげられ、「議員の立場を利用して半ば強制的に地方公務員に購読させているなら看過できない事態だ」、「議員の地位を利用したり、庁舎管理規則に反した強引な勧誘が行われたりしている可能性がある」と呼びかけがなされている。 埼玉県春日部市の市役所では、共産党市議らが「しんぶん赤旗」の購読を役所内で勧誘していることが発覚し、これについて、同市の幹部が2014年9月9日に市議会定例会で「執務室内では(新聞を含む物品の)勧誘・配布は認めていない」とし、「後は市議らの執務室での勧誘を認めない方針」を答弁している。質問をした井上英治市議は、「執務室での販売・勧誘は、市議という立場を利用して市幹部に売りつけるパワーハラスメントに類する行為ではないか」としている。 2020年11月27日、滋賀県近江八幡市の複数の共産党市議が30年以上にわたり、市役所庁舎内で「しんぶん赤旗」の配達や集金を行うため、執務中の職員のもとを訪れていたことが判明したと報じられた。市は職員による庁舎内での個人的な物品の購入が、地方公務員法に抵触する恐れがあるとして庁舎内での個人的な物品の購入は控えるよう全職員に通達した。市は庁舎管理規則で市の事業と関係のない物品の販売や宣伝、勧誘などの行為は市長の許可が必要と規定しているが、市議らは無許可だった。集金を行っていた檜山秋彦市議は取材に対し、「庁舎内で集金をしていたのは確かだ。30年以上は続いたと思う」と述べた上で、市の通達後に取りやめたことを明らかにしたが、購読中の職員への配達は続けているという。
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