公海自由の確立とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 公海自由の確立の意味・解説 

公海自由の確立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/22 19:54 UTC 版)

自由海論」の記事における「公海自由の確立」の解説

その後諸国『自由海論』説かれ理論大筋採用する方向へと向かっていく。それは、公海領有するのに必要な費用比べ領有した場合得られる見返り少なさからグロティウス結論支持されていったためであるといわれる例えザミュエル・フォン・プーフェンドルフは、海の占有自体陸地から管理した軍艦による監視などで不可能ではない(グロティウス自然的理由否定)とはしたものの、実際にはこうした管理を行うのは非常に困難でそれに報いるだけの収益期待できないとしたのである。しかし同時にプーフェンドルフは、海の使用法中には確かに航行のような他人に害を与えない活動もあるが、漁業のように資源無尽蔵ではないものや、海岸近接した外国軍艦の航行のように沿岸住民脅威与えるような使用法もある(グロティウス道徳的理由否定)とし、そのため沿岸住民自国沿岸の海を自国の海とすることには正当な理由があると説き逆に沿岸近接する海を超えて大洋独占主張し他国平和的な航行までを禁じることは許されないとした。つまりプーフェンドルフ沿岸海域と大洋とを区別して論じたのである。「海洋論争」の時代には沿岸からの距離によって区分することなく海洋全般について論じられたが、こうしてこの時代には沿岸から一定の幅の「狭い領海」とその外側の「広い公海」を認めるという、領有できる海とできない海とを分け考え方広まっていった。こうした海をふたつに分け考え方についてグロティウス自身も、1637年の在ハーグスウェーデン使節カメラリウス宛の書簡の中で、海のどの範囲までが各人属するのかが重要であることを述べている。この書簡一節根拠グロティウスが後の領海制度同様の沿岸から一定幅の海域領有について認めたといいうるかは論者によって意見分かれるところである。しかしこの書簡から、グロティウス自身『自由海論』の中で述べたのと全く同じ海洋の自由思想その後抱き続けたわけではないといえる実際にグロティウスが後に著わした『戦争と平和の法第2巻第3章では海の先占について論じているが、そこでは湾や海峡のような陸地囲まれている海を沿岸国が領有することは自然法反しないとしている。その後18世紀中ごろには海を領海公海との二つ部分分け公海ではすべての国が領有禁止されすべての国による使用認められるという考え方学説確立し19世紀はじめまでにこうした考え当時国際社会から受け入れられ慣習国際法として成立したのである

※この「公海自由の確立」の解説は、「自由海論」の解説の一部です。
「公海自由の確立」を含む「自由海論」の記事については、「自由海論」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公海自由の確立」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ


このページでは「ウィキペディア小見出し辞書」から公海自由の確立を検索した結果を表示しています。
Weblioに収録されているすべての辞書から公海自由の確立を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
 全ての辞書から公海自由の確立 を検索

英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公海自由の確立」の関連用語

公海自由の確立のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公海自由の確立のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの自由海論 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS