倉庫業者による消費者向けサービスの歴史
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/09 00:38 UTC 版)
「トランクルーム」の記事における「倉庫業者による消費者向けサービスの歴史」の解説
昭和6年に倉庫業者がトランクルームを開設したのが始まり。昭和50年代頃から倉庫会社などによる主に個人消費者を対象とした保管業務を行うサービスが首都圏を中心に広がった。その当時まで機能、施設に関する基準は特になく、その内容は様々であった。また、この普及に伴い倉庫会社と消費者との間でのトラブルも続出し、1986年(昭和61年)5月に標準トランクルームサービス約款が告示され、同年8月より実施された。それまでは、企業間の取引を前提として制定された従来の標準倉庫寄託約款を、消費者向けのサービスに適用していた。その中で、消費者との間でトラブルが発生したときに、必ずしも消費者保護の観点から適切な解決が得られないという問題が生じたため、利用者の保護を図るために標準トランクルームサービス約款が制定された。 また2001年(平成13年)6月には倉庫業法が一部改訂され、「優良なトランクルームを国が認定する制度の創設」「倉庫業者以外の者(不動産賃貸業者など)による消費者を誤認させる行為の禁止」などが盛り込まれた。 国土交通省と倉庫業者の側からは、以下のように許認可を受けた倉庫業者だけがトランクルームという名称を使用するべきであるとの見解が述べられている。国土交通省運輸政策局が発行する「運輸政策研究 Vol.6 No.3 2003 Autumn (通巻022号)」では、倉庫業者の代表を含む調査委員会が国土交通省によって設置され、倉庫業者がトランクルームの名称を使用し、非倉庫業者はこれとは異なる名称を使用することが提案された。 国土交通省 総合政策局貨物流通施設課が2005年に行った提言では、「トランクルームサービスには、倉庫業者と非倉庫業者が提供するサービスがあり、前者は事業者が保管責任を負い、後者は利用者の自己責任に委ねられているが、そうした違いについて、利用者が十分に理解していない面がある。」と、注意を喚起している。
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