信太郎・信三郎の訴訟合戦とは? わかりやすく解説

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信太郎・信三郎の訴訟合戦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 19:33 UTC 版)

一澤帆布工業」の記事における「信太郎・信三郎の訴訟合戦」の解説

2006年平成18年3月3日、信三郎の妻が原告となって信太郎らを相手に、遺言書無効確認取締役解任株主総会決議取り消し求めた訴えを、京都地方裁判所提起する遺言無効確認訴訟は、相続人全員訴えることを必要とする固有必要的共同訴訟ではなく相続人一人訴えることのできる通常共同訴訟であり、原告と被告の間に限った判断が行なわれるため、最初訴訟では原告になっていなかった妻には最初敗訴判決の効力既判力)が及ばず、再び同様の訴え提起できたものと推測される逆に信太郎は、2007年平成19年2月14日に、信三郎それまで経営陣対し類似の商標使用して競業行為行なった商標権侵害と、株主総会決議経ず役員報酬受け取った等で、13億円の損害賠償請求訴訟提起する。この裁判に関しては、信三郎裁判消極的で、お互いに商品勝負すべきと発言していた。 遺言書無効確認裁判では、京都地方裁判所一審判決で信三郎による訴え同様に請求棄却された。しかし、2008年平成20年11月27日大阪高等裁判所大和陽一郎裁判長)は、原判決第一審判決)を取り消し遺言書偽物無効確認。それとともに遺言無効になると、信太郎らの保有する株式だけでは株主総会定足数欠き手続瑕疵問題)があることになるため、信三郎らの取締役解任決定した2005年平成17年12月16日臨時株主総会決議取り消す、原告側逆転勝訴判決言い渡した重要な文書なのに実印でない認印使われる事や信夫生前こだわって使用していた「一澤」ではなく「一沢」が使用されたなどの不自然な点があり、真正とは認められないとの理由からである。さらに、2009年平成21年6月23日最高裁判所第三小法廷藤田宙靖裁判長)は、この大阪高裁判決支持し社長となっていた信太の上告を棄却した。これにより、遺言無効で、信三郎らの取締役解任決定した株主総会決議取り消すとの判決確定したまた、遺言書無効確認最高裁判決結果受けて2009年平成21年10月21日には、会社が信三郎経営陣に対して提起していた13億円の損害賠償請求訴訟が、信太郎には代表権限がなく、訴え不適法であったとして、京都地方裁判所原告訴え退け判決をする。

※この「信太郎・信三郎の訴訟合戦」の解説は、「一澤帆布工業」の解説の一部です。
「信太郎・信三郎の訴訟合戦」を含む「一澤帆布工業」の記事については、「一澤帆布工業」の概要を参照ください。

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