信夫の死去と2通の遺言書、信太郎の経営権取得とは? わかりやすく解説

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信夫の死去と2通の遺言書、信太郎の経営権取得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 19:33 UTC 版)

一澤帆布工業」の記事における「信夫の死去と2通の遺言書、信太郎の経営権取得」の解説

2001年平成13年3月15日に、前会長の一澤信夫3代目)死去会社顧問弁護士預けていた信夫遺言書開封された。この遺言書いわゆる「第1の遺言書」)は、1997年平成9年12月12日付で作成されたもので、内容信夫保有していた会社株式発行済み株式10万のうち約62000)のうち、67%を社長当時)の三男・信三郎夫妻に、33%を四男・喜久夫に、銀行預金のほとんどなどを長男信太郎に相続させるというものだった次男はこの時点故人である)。ところが、この遺言書開封から4ヶ月後の2001年平成13年7月に、長男信太郎(元東海銀行行員)が、自分生前預かった別の遺言書いわゆる「第2の遺言書」)を持参した。この遺言書は、2000年平成12年3月9日付で作成されたもので、内容信夫保有会社株式80%を長男信太郎に、残り20%を四男・喜久夫(家業に関わっていたが2001年平成13年退任)に相続させるというものだった。この通り相続すれば、信太郎・喜久両名会社株式の約62%を保有することになる。複数ある遺言書内容抵触している場合、その抵触している部分については、もっとも新し遺言書内容が有効となる(民法1023条)ため、通常であれば2000年平成12年3月遺言書が有効となるが、2通の遺言書内容が全く異なることから、「第2の遺言書」の無効確認求め提訴した。 信三郎は、「第2の遺言書」の作成時点信夫は既に脳梗塞のために要介護状態で書くのが困難だったこと、「第1の遺言書」が巻紙毛筆書いて実印捺印しているのに対して、「第2の遺言書」が便箋ボールペン書かれていること(ただし、法律上用紙筆記具は何でもよい)、捺印している印鑑が「一澤」ではなく信太郎の登記上の名字「一沢」になっていることから、当時社長だった三男・信三郎信太郎が保有する「第2の遺言書」は無効だ主張した信夫の弟で、当時専務だった元社長・恒三郎同様の疑問投げかけている。しかし、裁判で信三郎主張は「無効と言える十分な証拠がない」として認められず、2004年平成16年12月最高裁判所で信三郎敗訴確定した。これを受けて長男信太郎と四男・喜久夫は、信太郎側の「第2の遺言書」の内容従い一澤帆布工業株式62%を取得筆頭株主となった信太郎は、2005年平成17年12月16日臨時株主総会招集し、一澤信三郎社長当時)と取締役全員解任し、代わって信太郎が取締役社長となったまた、喜久夫と信太郎の娘も取締役就任した

※この「信夫の死去と2通の遺言書、信太郎の経営権取得」の解説は、「一澤帆布工業」の解説の一部です。
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