便所と法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 15:02 UTC 版)
タイ王国では便所に関する多くの規則が取り決められているが、すべて便所に関する法律に明記された条項に基づいている。 まずタイ国内法律における便所、汚物の管理に関する条項は、伝染病の発生の事態に対応することから始まり、1897年バンコク都公衆衛生法令(ร.ศ. 116)が制定された。これはバンコクの公衆衛生を規定したタイで最初の法令であり、伝染病の防除と市民の便所、排便処理の規制を定めた。1926年には獅子王小印璽(文官最高位のみ使用できる印璽、ตราพระราชสีห์น้อย)によって、すべてのモントンに対して排泄物処理の実施と川沿いの便所の撤去に関する衛生管理命令を行った。1934年には公衆衛生法が発布。1937年に排泄物堆肥化管理法が制定された。さらに1941年に公衆衛生法が改正され、便所の設置、便所設置禁止地域、便所の衛生管理に関する規定条項が加えられた。さらに継続して修正が加えられる中で1937年排泄物堆肥化管理法と1941年公衆衛生法を廃止。1992年公衆衛生法を発布して、現在に至っている。 この他に、1979年建築物管理法に基づく、1994年第39号内務省令では、建物の管理品質基準の一つとして建築物別の便所と便器の数を規定している。 2005年身体障がい者、虚弱者、知能障がい者に対する建物内での利便性についての規定に関する省令では、以下のように規定している。 適用される施設は、病院、病院施設、福祉施設、保健所、 官公庁、公的事業、法定公機関の施設、教育施設、政府図書館・博物館施設、公共交通機関施設。300m2以上の一般市民にサービスを提供する施設:劇場、ホテル、会議場、スポーツ競技場、ショッピングセンター、デパートなど。それ以外の2,000m2以上の一般市民にサービスを提供する施設。以上の施設では身体障がい者、虚弱者、精神障がい者用の便所を、便所ごとに少なくとも1室設置しなくてはいけない。 さらに法律の条項では、身体障がい者用の便所について細かい取り決めがなされている。
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