便宜船籍の利用とは? わかりやすく解説

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便宜船籍の利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/29 07:54 UTC 版)

法律回避」の記事における「便宜船籍の利用」の解説

国際法上船舶1つ船籍持ち船籍有する国家登録されるところ、船舶船籍との間には「真正な関係」が存在しなければならないとされている。また国家自国船舶につき、安全や技術船舶内の労働などに関して有効に管轄権行使し規制を行わなければならない(以上の点につき公海に関する条約5条海洋法に関する国際連合条約91条、94条)。 ところが船舶船籍との関係や船舶対す上記行政上の規制緩やかにすることにより、自国船舶の登録を誘致している国家存在するそのような国家船籍設定する船舶便宜置籍船といい、税法などの行政上の規制回避するために便宜船籍利用されることがある。特にパナマ場合便宜置籍船船籍国であると同時に上記タックス・ヘイヴンでもあるためパナマ法に基づく法人設立し当該法人船舶所有者にする方法により課税回避が行われることが多い。

※この「便宜船籍の利用」の解説は、「法律回避」の解説の一部です。
「便宜船籍の利用」を含む「法律回避」の記事については、「法律回避」の概要を参照ください。

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