便宜船籍の利用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/29 07:54 UTC 版)
国際法上、船舶は1つの船籍を持ち船籍を有する国家に登録されるところ、船舶と船籍との間には「真正な関係」が存在しなければならないとされている。また国家は自国の船舶につき、安全や技術、船舶内の労働などに関して有効に管轄権を行使し規制を行わなければならない(以上の点につき公海に関する条約5条、海洋法に関する国際連合条約91条、94条)。 ところが船舶と船籍との関係や船舶に対する上記の行政上の規制を緩やかにすることにより、自国に船舶の登録を誘致している国家が存在する。そのような国家に船籍を設定する船舶を便宜置籍船といい、税法などの行政上の規制を回避するために便宜船籍が利用されることがある。特にパナマの場合、便宜置籍船の船籍国であると同時に上記のタックス・ヘイヴンでもあるためパナマ法に基づく法人を設立し、当該法人を船舶の所有者にする方法により課税の回避が行われることが多い。
※この「便宜船籍の利用」の解説は、「法律回避」の解説の一部です。
「便宜船籍の利用」を含む「法律回避」の記事については、「法律回避」の概要を参照ください。
- 便宜船籍の利用のページへのリンク